中小企業省力化投資補助金申請

カタログ型:効果報告

更新日:2025年7月8日


このページでは、中小企業省力化投資補助金の補助事業の実施と実績報告について解説します。

補助金の給付を受ける補助事業者(中小企業等)が行わなければならない手続きです。ぜひ参考にしてください!

 

一連の流れ

 

1効果報告
2事務局審査
3審査完了
4効果報告 2回目
5効果報告 3回目

 

システムの手続き

宣誓・手引き

宣誓

宣誓事項を満たすことを確認してください。

省力化製品の稼働状況

省力化製品の写真

補助事業完了後、効果報告日の1か月以内に撮影した写真を添付してください。

省力化製品の全体が写り、貼り付けられたラベルが写るように、製品1台につき1枚以上撮影してください。

省力化製品を導入した所在地

財産処分をした場合はチェックを入れます。

省力化製品を導入している所在地を入力してください。

販売事業者からのサポート状況

販売事業者からサポートを受けているか、受けていないかを選択します。

受けている場合は内容について、受けていない場合はその理由を選択してください。

導入製品の使用について

導入した製品を計画通りに使用しているかどうかをチェックしてください。

(1)稼働状況について
  • 1週間のうちの稼働日数
  • 1台につき1日当たりの稼働時間
(2)省力化段階の自己評価

導入した製品の使用について、自己評価を入力します。

自己評価は以下の4段階に分類されます。適切だと感じるものを選択してください。

 

第1段階省力化機器を導入したが使いこなせていない
第2段階省力化機器を一部の職員が使いこなしている
第3段階省力化機器を多くの職員が使いこなしている
第4段階省力化機器を多くの職員が使いこなしたうえで、
更なる業務改善を実行している
(3)効果報告提出時点の人手不足に関する状況

「改善した」「改善しつつある」「改善しなかった」から適切だと感じるものを選択してください。

「改善しつつある」「改善しなかった」の場合、その理由を選択してください。

財務状況

直近の決算状況

直近の決算年月を入力します。

対象となる決算期が交付申請に提出した決算期と同じ場合はチェックをいれてください。この先の入力と添付が不要になります。

直近の損益計算書

損益計算書に基づき以下の内容を入力します。

  • 売上高
  • 原価
  • 販売管理費
  • 減価償却費
  • 人件費

以下の書類を添付してください。

直近の損益計算書

個人事業主は、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を添付してください。

「販売費及び一般管理費」の詳細項目が記載されていない場合、詳細項目がわかる資料をあわせて添付してください。

製品製造に係る賃金も人件費へ含めている場合は製造原価報告書も添付してください。

直近の貸借対照表

貸借対照表に基づき以下の内容を入力します。

  • 流動資産
  • 固定資産
  • 流動負債
  • 固定負債

以下の書類を添付してください。

直近の貸借対照表

個人事業で白色申告の場合は提出不要です。

事業計画の達成状況

労働生産性向上の達成状況

役員・従業員数を入力してください。

労働生産性の目標が未達成だった場合

計画値未達の要因を、外的要因・内的要因からあてはまるものを選択します。

    〇外的要因
  • 期末を迎えている直近1年間の事業年度が、すべて省力化製品を使用していない期間であるため
  • 材料費、外注費の高騰のため
  • 需要の大幅な変動のため
  • 取引先の倒産や経営状況の悪化のため
  • 競合他社の参入による競争激化のため
  • その他(自由入力)

  • 〇内的要因
  • 営業やマ-ケティングによる顧客獲得が難航したため
  • 省力化機器を使いこなせていないため
  • 中核となる従業員の急な退職のため
  • その他(自由入力)

計画数値未達改善方法を50文字以上300文字以内で入力してください。

賃上げの実績

最低賃金

効果報告日時点で直近となる月の最低賃金とその都道府県を入力してください。

賃上げの特例を適用し補助上限額を引き上げた場合

以下の書類を添付してください。

最低賃金者の対象月1か月分の賃金台帳

実績報告時の値を下回っていた場合、未達理由の項目が表示されます。

「申請者に起因する理由」「天災等申請者の責に帰さない理由」から適切なものを選択してください。

「天災など申請者の責によらない理由」を選択した事業者は、理由書の提出が必要です。

給与支給総額

効果報告日時点で直近となる月の賃金合計を入力してください。

賃上げの特例を適用し補助上限額を引き上げた場合

以下の書類を添付してください。

全従業員分の対象月1か月分の賃金台帳

給与支給総額が実績報告時の値を下回っていた場合、未達理由の項目が表示されます。

「申請者に起因する理由」「天災等申請者の責に帰さない理由」から適切なものを選択してください。

「天災など申請者の責によらない理由」を選択した事業者は、理由書の提出が必要です。

一人当たりの年間平均労働時間

役員・従業員の1年間の労働時間の合計を入力してください。

残業時間も含みます。

省力化を行う業務の状況について

省力化を行う業務の状況について回答してください。

  • 1週間のうち省力化を行う業務を行う日数
  • 1日当たりに省力化を行う業務を行う時間
  • 1日の中で省力化を行う業務に同時に従事する人数
  • 企業としての年間の営業日数

 

これで入力は完了です。

最終確認をして、提出してください。

 

注意事項

財産処分

補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、取得から一定の年数を経過する前に財産処分を行う場合は、事務局の承認を受けた後、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)を、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付する必要があります。

財産処分を行う場合、事前に【様式第8】財産処分承認申請書を提出してください。

収益納付

導入した省力化製品を研究開発のみに使用した場合に収益納付が必要となる可能性があります。

効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。

ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。

補助事業の廃止

補助金の交付後に補助事業の一部または全部を廃止せざるを得ない場合においては、補助事業廃止承認申請書の提出が必要です。

コールセンターに連絡してください。

立入検査

事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため、補助事業者等に対し、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することがあります。

会計検査への対応

事務局からの検査に加え、会計検査院の実地検査の対象となる場合があります。

関係書類の保存

事務局へ提出する書類、補助事業の帳簿および証拠書類は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む)の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧できるように保存する必要があります。

 

  

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