IT導入補助金申請

IT導入支援事業者登録

更新日:2025年7月8日


このページでは、IT導入支援事業者登録について解説します。

少しとっつきにくく感じる内容かもしれませんが、必要なポイントはしっかり押さえているので、「まずは全体像を知りたい」という方も、「登録を本格的に考えている」という方も、ぜひ参考にしてくださいね!

 

 

IT導入支援事業者登録の流れ

登録開始

登録事業者は、「法人(単独)」「コンソーシアム幹事社」「コンソーシアム構成員」に分類されます。

法人(単独)

法人が単独で登録要件を満たしている場合は、「法人(単独)」として登録申請を行うことができます。

「法人(単独)」として登録されたIT導入支援事業者は、補助事業に係る業務の全てを1つの法人が行います。

注意が必要な「法人(単独)」としての申請要件は以下の通りです。

超シンプルチェックリスト
  • 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  • 安定的な事業基盤を有していること
  • 要件を満たすソフトウェアやサービスを提供・販売した実績を有し、ITツールを登録及び提供できること

コンソーシアム

幹事社1社と構成員1者以上で「コンソーシアム」を形成し、IT導入支援事業者としての業務を行います。

幹事社として登録できるのは法人のみで、個人事業主は構成員としてのみIT導入支援事業者として登録できます。

 

注意が必要な「コンソーシアム幹事社」としての申請要件は以下の通りです。

超シンプルチェックリスト
  • 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  • 安定的な事業基盤を有していること
  • コンソーシアムを構成する構成員を1者以上有し、コンソーシアム内で1者以上は、要件を満たすソフトウェア・サービスを提供・販売した実績を持ち、ITツールを登録及び提供できること
  • コンソーシアム内から事務局への問合せ等は、幹事社が取りまとめたうえで行うこと
  • コンソーシアムが支援する補助事業全般から生じる一切の責任については原則として、幹事社が責任を負うものとする

 

注意が必要な「コンソーシアム構成員」としての申請要件は以下の通りです。

超シンプルチェックリスト
  • 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  • 安定的な事業基盤を有していること

コンソーシアムを形成する必要がある例

個人事業主がIT導入支援事業者として活動を行う場合

ツール取扱や実績がないなど、個人ではIT導入支援事業者としての登録要件を満たすことができない場合

・補助対象となるITツールの契約、導入、代金の請求・受領について複数の事業者が関与する場合

・ITツールの代金を料金収納代行事業者を介して支払いを受ける場合(クレジットカード決済を除く)

・ITツール代金の支払いを受ける事業者が複数存在する場合

・セキュリティ対策推進枠において「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を取り扱いたいが、「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」掲載の提供事業者又は再販協力会社ではない場合

必要書類添付

必要書類は、登録形態によって異なります。

法人(単独)の場合

履歴事項全部証明書

交付申請時に、発行日から3か月以内のもののみ有効です。

法務局窓口または「登記・供託オンライン申請システム」から取得できます。

システムを初めて利用する際は申請者情報の登録が必要です。IDとパスワードを取得したあと、「かんたん証明書請求」から情報入力をし、手数料を支払って、窓口または郵送で履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

法人税の納税証明書(その1またはその2)

直近分のもののみ有効です。

オンラインまたは書面のいずれかで発行請求を行う必要があります。

オンラインで発行請求を行う場合、「e-Tax」から行うことができます。利用者識別番号とパスワードを取得したあと、情報入力をし、手数料を支払って、窓口または郵送で履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。

販売実績一覧

事務局ホームページに公開されているエクセル様式を用いて作成し、PDFで添付してください。

コンソーシアム幹事社の場合

履歴事項全部証明書

交付申請時に、発行日から3か月以内のもののみ有効です。

法務局窓口または「登記・供託オンライン申請システム」から取得できます。

システムを初めて利用する際は申請者情報の登録が必要です。IDとパスワードを取得したあと、「かんたん証明書請求」から情報入力をし、手数料を支払って、窓口または郵送で履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

法人税の納税証明書(その1またはその2)

直近分のもののみ有効です。

オンラインまたは書面のいずれかで発行請求を行う必要があります。

オンラインで発行請求を行う場合、「e-Tax」から行うことができます。利用者識別番号とパスワードを取得したあと、情報入力をし、手数料を支払って、窓口または郵送で履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。

販売実績一覧

事務局ホームページに公開されているエクセル様式を用いて作成し、PDFで添付してください。

コンソーシアム協定書

以下の必要事項を記載したコンソーシアム協定書を作成してください。

  • 協定書等を締結する当事者を特定できる名称、押印
  • 協定書の目的
  • コンソーシアム構成
  • 幹事社及び構成員の役割、責任、権利義務
  • 情報の取扱い(適用期間、管理)
  • 協定の変更及び解除の対応
  • 契約期間
  • 紛争発生時の処置
  • 協定書に定めのない事項の取扱い

コンソーシアム構成員(法人)の場合

履歴事項全部証明書

交付申請時に、発行日から3か月以内のもののみ有効です。

法務局窓口または「登記・供託オンライン申請システム」から取得できます。

システムを初めて利用する際は申請者情報の登録が必要です。IDとパスワードを取得したあと、「かんたん証明書請求」から情報入力をし、手数料を支払って、窓口または郵送で履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

法人税の納税証明書(その1またはその2)

直近分のもののみ有効です。

オンラインまたは書面のいずれかで発行請求を行う必要があります。

オンラインで発行請求を行う場合、「e-Tax」から行うことができます。利用者識別番号とパスワードを取得したあと、情報入力をし、手数料を支払って、窓口または郵送で履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。

販売実績一覧

事務局ホームページに公開されているエクセル様式を用いて作成し、PDFで添付してください。

コンソーシアム構成員(個人事業主)の場合

運転免許証 または 運転経歴証明書 または 住民票の写し

住民票の写しは交付申請時に、発行日から3カ月以内に発行されたもののみ有効です。

所得税の納税証明書(その1またはその2)

直近分のもののみ有効です。

オンラインまたは書面のいずれかで発行請求を行う必要があります。

オンラインで発行請求を行う場合、「e-Tax」から行うことができます。利用者識別番号とパスワードを取得したあと、情報入力をし、手数料を支払って、窓口または郵送で履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。

確定申告書の控え

令和6年分のものであり、税務署の受領が確認できる必要があります。

やむを得ない事情がある場合、令和5年度分の提出も可能です。

マイナンバーは黒塗りにするなどして判別できないようにしてください。

販売実績一覧

事務局ホームページに公開されているエクセル様式を用いて作成し、PDFで添付してください。

 

 

基本情報入力

必要な情報を入力し、適切なものをそれぞれ選択してください。

 

財務状況入力

 

正しい数値を入力してください。

 

自社製品・サービス

 

適切なものをそれぞれ選択し、必要な情報を入力してください。

 

事業への取り組み

 

必要な情報を入力し、適切なものを選択してください。

ハードウェアは、インボイス枠インボイス対応類型において、補助対象となるソフトウェアの導入とあわせて購入する場合に補助対象になります。

「販売予定なし」を選択したが登録完了後に販売を行うことになった場合、登録変更申請が必要

 

セキュリティ認証取得状況(取得がない場合)

適切なものをそれぞれ選択してください。

セキュリティ認証取得状況(取得がある場合)

適切なものをそれぞれ選択してください。

 

これで入力完了です。

内容を確認し送信することで、IT支援事業者登録申請が完了し、先行登録(一つ目のツール登録)に進みます。

 

先行登録については、「ツール登録」のページをご参照ください。

 

 

IT導入支援事業者の業務内容

IT導入支援事業者の役割は主に、ITツール登録、提案・導入・アフターサポート、問合せ・指示等への対応、管理・監督です。

IT導入支援事業者はIT導入補助金の交付申請の対象外

業務内容は、大きく七段階に分類されます。

番号付きリスト
  1. ITツールの登録
  2. 対応・周知活動
  3. 交付申請の作成
  4. ITツール導入
  5. 実績報告の作成
  6. ITツール導入
  7. 事業実施効果の報告

ITツールの登録

ITツールは複数登録が可能です。事業者は、登録されたものの中から導入したいITツールを選択します。

IT導入支援事業者としての登録が完了すると、2つ目以降のITツールの登録申請を行うことができます。

 

対応・周知活動

・事務局が公開する情報を活用し、周知活動等を行うこと

・交付申請を検討している事業者の経営課題等を把握してITツールの提案を行い、依頼や問合せに対応すること

 

交付申請の作成

 

IT導入支援事業者は、申請マイページ招待情報入力ページに必要情報を入力します。

申請者は送られるURLからマイページを開き、システムの通りに手続きを進めます。

システムの入力は、申請者の入力→IT導入支援事業者の入力→申請者の入力という順に進みます。

 

実施者入力内容
申請者 申請類型、基本情報
 SECURITY ACTION自己宣言ID
【加点を受ける場合】IT戦略ナビwith実施結果 事業、財務情報、経営状況
【セキュリティ対策推進枠の場合】計画数値 事業実態確認書類
【電子取引類型の場合】取引先書類
IT導入支援事業者 交付申請検索で交付申請番号を入力し内容確認
 ITツール情報
 数量、単価等
 申請額情報
申請者 計画数値、賃上げ表明
 最終確認、SMS認証
申請完了

 

IT導入支援事業者は、導入するITツールの機能について申請者と認識共有をし、申請者の計画作成の支援を行いつつ、手続きを行う必要があります。また各種ルールについても、申請者を監督する役割があります。

 

ITツール導入

交付決定後、ITツールの契約、導入、代金の請求・受領を行い事業実施を支援します。

また、申請者に対し、事業実施に関する情報を全て保管し実績報告時に提出するよう指導します。

 

1契約・発注交付決定前に IT ツールを契約・発注した場合補助対象とならない
2納品、請求・支払い請求より先に支払いが行われている場合補助金交付は行われない

 

上記の二つが順番通りに行われる必要があります。

また、実績報告が提出されるまでに全てのITツールにおいて「事業実施」が完了し、ITツールの利用・運用が開始されている必要があります。

 

実績報告の作成

実績報告は、補助事業者(申請者)が申請マイページにログインし手続きを行うことで開始されます。

システムの入力は、申請者の入力→IT導入支援事業者の入力→申請者の提出という順に進みます。

 

実施者入力内容
補助事業者 請求書添付
 支払方法
 支払証憑・申請類型別必要書類添付
 補助金受け取り口座情報
IT導入支援事業者 IT事業者ポータルから補助事業者の入力内容・添付書類の確認
 契約情報、納品情報、支払情報
補助事業者 最終確認
提出完了

 

IT導入支援事業者は、補助事業者の期限内提出の支援・確認を行いつつ、手続きを行う必要があります。

実績報告の詳細については、「実績報告」のページをご覧ください。

 

ITツール導入後のアフターサポート

ITツールの導入後も、補助事業者へのアフターサポート等について迅速に対応します。

 

以下に該当する場合は、補助事業者が辞退の手続を行う必要があります。

速やかに事務局へ報告を行うよう補助事業者を指導しなければなりません。

 

・導入したITツールの一部または全部を解約又は利用停止した場合
・廃業、倒産、事業廃止、事業譲渡、吸収合併等により補助事業を取りやめた場合

 

辞退した場合、交付された補助金の全部又は一部を返還する場合があります。

その場合、補助金受領日から返還日までの日数に応じ、 加算金を納付する必要がある。返還が遅れた場合には延滞金が発生します。

賃上げ目標が必須要件である類型に申請した補助事業者は、達成状況判定前に辞退した場合、未達成とみなされ補助金の全額返還となります。

 

事業実施効果の報告

効果報告は、補助事業者(申請者)が申請マイページにログインし手続きを行うことで開始されます。

システムの入力は、申請者の入力→IT導入支援事業者の入力→申請者の提出という順に進みます。

 

実施者入力内容
補助事業者 宣誓事項の確認
 実績数値、経営課題等
IT導入支援事業者 交付申請検索で交付申請番号を入力し宣誓事項確認
 補助事業者入力内容確認
補助事業者 提出
提出完了

 

IT導入支援事業者は、補助事業者の期限内提出の支援・確認を行いつつ、手続きを行う必要があります。

賃上げ目標が必須要件である類型に申請した補助事業者は、未達成であった場合、補助金の全額または一部返還となります。

 

事業実施効果の報告の詳細については、「効果報告」のページをご覧ください。

 

 

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