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貨物利用運送事業とは?

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貨物利用運送事業の問い合わせの中で、
やろうすること(既にやっていること)が、
そもそも貨物利用運送事業に該当するのか、
ということをよくご質問いただきます。
 
利用運送事業に該当するかの判断要素としては、
①契約主体(名義)であること、
②受け取る料金をいわゆる運賃として荷主に請求していること、
③貨物に事故があった場合に、一義的な運送責任主体となること、
という観点から判断します。
 
①②③のどれか1つでも該当する場合には、
貨物利用運送事業の免許が必要となる可能性が大きいので、
ご注意ください。