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宅建免許申請に必要な事務所の写真

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宅建業(宅地建物取引業)の許可を申請する際、
「事務所の写真」を提出するというのは以前にもお知らせした通りです。
 
この点について、愛知県の申請書で求められている内容は、
①外観のわかるもの
②内部のわかるもの、の2点です。
 
外観は建物の全容がわかるもの。
内部は事務所として使用する部屋全体のわかるもの。
求められる写真の内容が申請窓口によって違うことがわかります。
その他にも様々な決まりがあります。
 
弊社は東京・名古屋・大阪・横浜に合計5つのオフィスがあり、
全国の情報がノウハウとして貯まっています。
 
宅地建物取引業の許可申請についてお困りの際はご相談下さい。