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専任の取引主任者の専任性確認書類について

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大阪府では、専任性確認書類として「社会保険被保険者証」の提示をもとめられます。
 
社会保険非適用の法人の場合は、別途書類で専任性を確認します。
 
個別の事情によって、求められる資料(住民税の特別徴収切替書などで可の場合あり)が
異なる場合があります。
 
弊社ではそういったイレギュラーの場合の対応にも迅速に対応致します。