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倉庫のスペース借り

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こんにちは。恵比寿の三瓶です。11月に入って一気に冷え込んできましたね。
 
夏→冬という感じで秋を飛ばした感じがします。体調管理をしっかりする必要がありますね。
 
さて、最近弊社への倉庫業登録の相談で多いのが、既に倉庫業登録をしている倉庫の一部分、
スペースを借りて新たに自社で倉庫業登録をしたいというケースです。
 
この場合、既に倉庫業登録をしているのをA社、新たに倉庫業登録を予定しているのをB社としますと、
A社は変更登録申請(減坪)が必要であり、
B社については変更登録申請(新設)いわゆる新規登録という形での申請が同時に必要となってきます。
 
A社の「減坪申請」とは、過去に申請した時の倉庫面積から
今回B社へ貸す部分の面積を減らすという登録内容の変更申請になります。
 
ですので、A社の過去に登録した際の申請書の内容がわかると、
非常にスムーズに申請までのプロセスが進んでいきます。
 
ただこのスペース貸しで問題となってくるのが、
この借りる部分が倉庫業を営む倉庫としての要件を満たしてくるのか、ということです。
 
いくらスペースといっても「倉庫」として扱われますので、
ただ単に間仕切(フェンス等)を設置して区切るだけでは問題があり、
その間仕切にも「壁」としての要件が求められます。
 
またセキュリティ面も問題があり、簡単に他社のスペースに入れないようにする必要がありますので、
荷役階段やエレベーター、出入り口等についても双方できちんとわけて使用する必要があります。
 
ですので、スペース借りをするのであれば、
すでにきちんと「壁」で区切られた部分を借り、セキュリティについても双方できちんと考えてから
登録を進めるのがベストだと思われます。