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保管責任を負わない契約であっても倉庫業登録は必要か?

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解釈基準の一つとして、
倉庫業者は寄託契約に基づき貨物の保管責任を負うことになります。
 
一方、単なる保管場所の賃貸借契約として、契約内容としては物品の保管責任まで負わない場合は、
非倉庫業となります。
 
あくまで、一つの解釈基準に過ぎないので、詳細については行政に確認しながら進めて参ります。
弊社にぜひご相談ください。