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新在留制度で訪れる変化(2)【外国人の住民票】

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こんにちは、大阪オフィスの帰化担当の芳村です。
それでは先日に申していた通り、
今回は住民票の具体的な中身について話していきたいと思います。
 
住民票に記載される外国の方は、以下の4つのうち、いずれかに該当する方です。
 
①:中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格を有して在留する外国人であって、
・3月以下の在留期間が決定された方
・短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方
これらの方以外の方が該当します。
該当すると、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。
 
②:特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者の方です。
該当すると、特別永住者証明書が交付されます。
 
③:一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が
難民の可能性がある場合などの要件を満たすとき、
一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、
不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに
仮に我が国に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)が該当します。
該当すると、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。
 
④:出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国の方が該当します。
該当すると当該事由が生じた日から60日限りで、在留資格を有することなく在留することができます。
 
この①~④に該当される方は、住民票の中で以下の事項が記載されます。
 ※なお、外国の方の母国における住所や出生地、職業といった情報は記載されません。
 
氏名
生年月日
性別
世帯主であればその旨  世帯主でなければ、世帯主との続柄
住所  (以前の住所から引っ越した場合)新しい住所を定めた年月日
(新しい住所へ引っ越してきた場合)  住所を定めた旨の届出をした年月日 引越し前の住所
国民健康保険の被保険者の資格についての事項
後期高齢者医療の被保険者の資格についての事項
介護保険の被保険者の資格に関する事項
10 国民年金の被保険者の資格に関する事項
11 児童手当の受給資格に関する事項
12 米穀の配給に関する事項
13 住民票コード
14 その他政令で定める事項
15 国籍等
16 外国人住民になった日
17 中長期在留者等である旨
18 在留カードに記載されている在留資格