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化粧品の許可を取るためには必要な“人”とは?

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化粧品の製造販売業、製造業の許可を取るうえで、皆様がよく行き詰まるのが、
いわゆる「人の要件」です。
 
両方取得する場合でも、どちらかだけ取得する場合でも、必ず「責任者」が必要になるのですが、
これには条件があります。
 
①薬剤師
②大学またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
③高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
④厚生労働大臣が1~3にあげるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者
 
①はなかなか見つけにくい、という場合、②だと意外に身の回りにいらっしゃったりします。
ちなみに、責任者は「常勤」です。
ほかの業務との兼務やアルバイト、パートでは許可が難しいので、ご注意ください。