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離婚とビザ

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名古屋の、特にフィリピン国籍の女性の方に多いご相談です。
 
日本人の旦那さんからDVを受けており、
友達の家やシェルターに逃げ込んでいます。
 
もうしばらく一緒に住んでいません。
 
離婚を考えているんですが、ビザ(在留資格)の期限がもう少しで切れちゃいそうです。延長はできますか?
 
基本的には、旦那さんと一緒に暮らしていないのであれば、
夫婦の実体性はなく、帰らなくてはいけないというのが大原則です。
 
ただし離婚調停等、具体的な手続きを進めているようであれば、
延長の余地はあると思います。
 
その場合でも、あくまで離婚が成立したらやはり帰りましょう、
という流れになります。
 
離婚後も引き続き、日本で暮して行く場合には、
日本へ残る強い理由が必要です。
 
お子さんがいらっしゃらない場合は、
これという理由がないというのも現実的なところだと思います。
(※子どもがいればOKという話でもありません。)
 
是非一度、弊社にご相談ください。
お話を聞くと、安易に結婚されているケースも非常に多いです。
 
日本で暮したい気持ちもわかりますが、そこは慎重になってください。