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在留資格認定証明書の扱いについて

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岸本です。
 
入国管理局から「在留資格認定証明書」を受け取ると、
本国にいる配偶者に送付して、
日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらってはじめて、日本に入国できます。
 
入国管理局でビザが出るわけでは無いのです。
 
この「在留資格認定証明書」を本国に送る場合、
EMSなど追跡可能な郵便で送ることをおすすめします。
 
一般郵便で送っても問題ないのですが、
迷子になってしまったという事例をよく聞きます。(当社でも有りました)
 
この場合、最初からやり直しの申請をしないといけない場合があります。
 
もう一度、書類を揃えて・・・など、できないことと思いますので、
確実に届けられるようにしましょう。