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主任者証の登録に変更が生じた場合

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 宅地建物取引主任者証の登録において以下の変更が生じた場合、変更届の対象となります。

 

・申請者に関する事項(結婚して姓が変わった等)

・住所票を移した場合

・本籍地に変更が生じた場合

・会社の商号等に変更が生じた場合

 

ここで注意するのは、本籍地を変更した場合です。

主任者証自体には、本籍地の記載がないため、変更届の必要がないかと思われがちですが、

本籍地変更の場合でも、変更届の必要があります。

 

きちんと、届出してくださいね。