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失敗事例②:厨房扉の仕様違いで“工事やり直し”

ホテルの開業には、「旅館業許可」や「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届」など、数多くの手続きが必要です。

これらの許可は、書類の整備だけでなく、建物の構造・設備そのものが要件を満たしているかどうかが審査のポイントとなります。
しかし、実際には開業準備が進んだ残り半年〜1年の段階でご相談をいただくケースが多く、その時点で建物がほぼ完成していることもしばしばあります。

この場合、構造や設備が許可要件を満たしていない等の理由で、一部工事のやり直しが必要になることがあります。

飲食店併設型ホテルの厨房では、「調理室を客席から区切る構造」が求められます。

ある案件では、保健所が「パタパタ扉(ウエスタンドア)」を求めていたにもかかわらず、施工時に「跳ね上げ式の扉」を設置したため、完了検査で不適合と判断されました。

工事のやり直しと再検査に約1週間を要し、開業スケジュールにも影響しました。

ホテル内にカフェやレストランなどの飲食店を設ける場合、保健所による厳格な検査をクリアして営業許可を取得する必要があります。

その際、厨房設備や人材配置に関して法令で定められている必須条件について詳しく解説します。

自治体ごとに異なる地域独自のルールの存在


食品衛生法に基づく全国共通の基準に加えて、自治体ごとに独自のルールが設定されているケースがあることにも注意が必要です。

例えば、客席周辺のトイレの配置、厨房機器の具体的な設置要件など、地域によって保健所が求める細かな条件が異なる場合があります。


全国一律の基準だけを参考にして施工を進めてしまうと、完了検査で思わぬ指摘を受ける可能性があります。
工事のやり直しによるコスト増や開業の遅れを防ぐためにも、設計の初期段階から管轄の保健所に赴き、事前に計画内容を相談することが不可欠です。

このケースでは、保健所と綿密に調整することで、開業直前での不備の発生を予防できます。
小さな違いでも許可に影響することがあるため、計画初期段階からの営業許可申請代行者である行政書士による保健所確認がポイントになります。


サポート行政書士法人では、設計段階から行政との協議に同席し、将来の許可リスクを未然に防ぐサポートを行っています。

専門家ならではの視点で懸念点を事前に保健所と協議できるため、滞りなく申請、実地調査を迎えることができます。

ホテル開業では、許可手続きだけでなく、「建物の構造・設備」が密接に関係します。
営業者の構想によっては、一般的な構造設備要件では満たされなくなる場合もあり、建物が完成し、ホテル開業予定日まで残り半年の段階では、修正が難しいケースも多く、結果的に時間と費用のロスが発生します。

大型ホテルを対応した経験が豊富なサポート行政書士法人では、企画・設計段階から参画し、“やりたいサービス内容に応じた設備設計と許可取得”をトータルで支援することができます。

      担当者:塚本純平

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