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添付文書の改訂を行う際、機構安全第一部への相談が必要か。

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Q

添付文書の改訂を行う際、機構安全第一部への相談が必要か。

(1)添付文書届出制度の対象品目であるクラスⅣ医療機器の場合 a.届出事項の改訂にあたっては、「相談申込票(医療機器の添付文書改訂等)」の様式 を用いて、事前相談を行うこと。ただし、承認を伴う改訂(承認申請時の添付文書案 のとおり)については必ずしも事前相談を要しないこと。なお、事前相談については、 改訂等相談機構通知によること。 b.届出事項以外の改訂にあたっては、「相談申込票(医療機器の添付文書改訂等)」 の様式を用いて、事前に相談を行うことも差し支えない。 (2)添付文書届出制度の対象外品目であるクラスⅠ〜Ⅲ医療機器の場合 重大な影響を与える恐れのある事項の改訂を行う場合は、「相談申込票(医療機器の 添付文書改訂等)」の様式を用いて、事前に相談を行うこと。なお、相談が必要な事 項については、改訂等相談機構通知によること。