トピックス

診療所の管理 2.個人情報の取扱い 3.管理関係

Print Friendly, PDF & Email

このページでは診療所の管理の『2.個人情報の取扱い』及び『3.管理関係』について説明します。

2.個人情報の取扱い

医療機関は、取り扱う個人情報の性質や利用方法等から、特にその適正な取扱いを確保する必要があります(個人情報の保護に関する法律)。個人情報の利用目的を明確にし、患者に明示するとともに、 個人情報や個人データの適切な管理などに取り組む必要があります。 また、漏えい等の事故を起こさないために、従業者に対する教育研修、カルテ等の保管管理、個人データを扱うパソコン機器等の盗難防止対策、端末のパスワード管理等を行う必要があります。 

※参考通知
・個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/
・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(厚生労働省作成) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
・「事業活動と個人情報~医療・介護・福祉関係事業者の方へ~」(東京都生活文化局作成) http://www.kojinjoho.metro.tokyo.jp

3.管理関係

(1)管理者の監督義務(法第 15 条) 管理者は、勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければなりません。

(2)院内掲示等
ア 院内掲示義務(法第 14 条の 2 1 項、規則第 9 条の 3
次の事項を診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示する必要があります。
・管理者の氏名
・診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
・医師又は歯科医師の診療日及び診療時間(診療に従事する医師又は歯科医師の全員の氏名、診療日及び診療時間を掲示。)

例)

イ 用途表示(細則第 15 条) 各室ごとに用途を表示してください。 (例:診察室、処置室等)
ウ 定床数表示(細則第 15 条) 患者を入院させるための施設は、定床数を表示してください。 

(3)清潔保持等(法第 20 条)
診療所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるものにしなければなりません。 

(4)防火・防災体制(消防法、法第 20 条、法第 23 条、規則第 16 条第 1 項第 1 号等)
消防法に基づいて、適切に防火・防災体制を整備する必要があります。医療法では、防火上の安全を確保するほか、診療で使用する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備について、危害防止策を講じる必要があります。(例:医療機器等の電源プラグの点検管理による火災防止)

※参考通知
・「病院等における防火・防災対策要綱について」(平成 25 10 18 日医政発 1018 17 号 厚生労働省医政局長通知)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tyuui/bouka_bousai_youkou.files/bouka_bousai_youkou.pdf

 
(5)廃棄物の適正な処理について(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
医療機関から排出される血液や注射針などの感染性廃棄物は、感染の危険を伴うため、特別管理廃棄物として処理しなければなりません。管理者は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置し、都知事に報告する必要があります。また、感染性廃棄物の処理を事業者に委託する場合は、感染性産業廃棄物の許可を取得している事業者と契約しなければなりません。

※ 保管場所は、関係者以外立ち入れないようにする。
※ 針刺し事故防止のため、容易に蓋が閉められる程度の内容量で蓋を密閉し、詰め替えはしない。
※参考通知

(6)業務委託(法第 15 条の 2、令第 4 条の 7、規則第 9 条の 715
診療所の業務のうち、診療若しくは患者等の入院に著しい影響を与える次の業務を委託しようとするときは、規則に定める基準を満たし、業務を適正に行う能力のあるものに委託する必要があります。受託事業者が基準を満たしているか確認した上で、契約しましょう。具体的な基準については、規則第 9 条の 815 及び通知をご確認ください。
・検体検査業務
・医療機器等の滅菌消毒業務
・患者等の食事の提供業務
・患者等の搬送業務
・医療機器(1)の保守点検業務
・医療用ガスの供給設備の保守点検業務
・患者等の寝具類の洗濯業務
・施設の清掃業務1 特定保守管理医療機器

※参考通知
・「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成 5 2 15 日健政発第 98 号厚生省 健康政策局長通知)
・「病院、診療所等の業務委託について」(平成 5 2 15 日指第 14 号厚生省健康政策局指導課長 通知)他

(7)職員の健康管理
ア 雇入時及び定期の健康診断(労働安全衛生法第 66 条、労働安全衛生規則第 4344 条)
 雇入時及び定期(年1回)の健康診断を職員に実施してください。
イ 特定業務従事者に対する健康診断(労働安全衛生規則第 45 条等)
深夜業に従事する職員、放射線業務に従事する職員に、当該業務への配置換え時及び6月以内ごとに1回、上記アの健康診断を実施する必要があります(ただし、胸部エックス線検査及びかくたん検査は年1回とすることが可能)。また、放射線業務に従事する職員に、電離放射線障害防止規則第 56 条による健康診断を雇入時、当該業務への配置換え時及び6月以内ごとに1回実施する必要があります。
ウ 結核健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 53 条の 2 等) 結核に係る健康診断を年1回職員に実施する必要があります。

(8)医師等の資格確認について
医師・歯科医師等医療従事者採用時(非常勤も含む)には、事前に免許証及び臨床研修等修了登録証(平成 16 4 月以降の医師免許取得者及び平成 18 4 月以降の歯科医師免許取得者が対象)の原本の提示を必ず求め、資格を有していることを確認してください。また、原本の写しを保管する必要があります。

※参考通知
・「医師及び歯科医師の資格確認の徹底について」(平成 24 9 24 日医政医第 0924-1 号、 医政歯第 0924-2 号厚生労働省医政局医事課長、歯科保健課長通知)
・「医師等資格確認検索システム」(厚生労働省)https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/ 医療機関における資格確認を補完するものです。免許証原本による資格確認とあわせてご活用ください。