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旅館業法施行規則 ~事業譲渡による事業承継の手続きが変わる!~

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改正法(重要度:★★☆)

旅館業法施行規則等の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第101号)

公布日・施行日

公布日:2023(令和5)年8月3日
施行日:2023(令和5)年12月13日までに

改正の概要

◆ここがポイント!→新たに許可の取得等を行うことなく、届出により事業承継が可能に!

今まで、法人の合併や分割による旅館業の事業承継は、届出で認められていましたが、
法人の事業譲渡による事業承継は、許可を新たに取り直す必要がありました。
今回の改正で、事業譲渡の場合でも、合併や分割と同様、
事業の譲受人は、事業譲渡について都道府県知事等に届出し、承認を得ることで、
新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。

改正による影響

<必要な対応>

事業譲渡を受ける際には、譲受人側で許可を得ている都道府県知事等へ届出を行う必要があります。
届出の様式は今後、各自治体により公開されると思いますが、今回の改正で定められた記載事項は以下の通りです。
 

①譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
②譲渡人の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
③譲渡の予定年月日
④営業施設の名称及び所在地
⑤旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
 また、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととする。
 (1)旅館業の譲渡を証する書類
 (2)譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

 
自治体によっては、求める添付書類や指導が別途定められる可能性があります。
施行後、手続きを行いたい場合には、まず、管轄自治体に相談をしましょう。

改正の詳細

今回、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律
(令和 5年 6月14日法律第52号)(本法改正)により、
旅館業法第3条の2にて「事業譲渡に関する承継」の規定が新設されます。

今まで、事業承継を受けて、旅館業を営もうとする者は、
新たに旅館業営業許可を受けなければなりませんでした。
今回の改正により、事業譲渡について都道府県知事等の承認を受けようとする者は、
必要事項を記載した申請書を、都道府県知事等に届け出ることで事業承継ができるようになりました。
これに伴い、旅館業法施行規則にて本手続の詳細が定められました。
 
事業譲渡を受ける際には、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に届け出る必要があります。
 

①譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
②譲渡人の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
③譲渡の予定年月日
④営業施設の名称及び所在地
⑤旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
 また、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととする。
 (1) 旅館業の譲渡を証する書類
 (2)譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

関連法【食品衛生法施行規則】

本法改正では、食品衛生法も改正されました。
今回の改正で、食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)についても、併せて一部改正されます。

食品営業の事業承継についても、旅館業と同様、
法人の合併や分割による旅館業の事業承継は、届出で認められていましたが、
法人の事業譲渡による事業承継は、許可を新たに取り直す必要がありました。

今回の改正で、法人の事業譲渡についても、都道府県知事等に届出し、承認を得ることで、
新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。
 
申請書類の様式は今後公開されるかと思いますが、今回施行規則で定められた届出内容は以下の通りです。
 

①届出者の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
②営業を譲渡した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
③営業の譲渡の年月日
④施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
 また、当該届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならないこととする。

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お問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。
なお、お電話でのご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください!

    参考情報

    【問い合わせ窓口】

    ★旅館業法について:
     厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課
     TEL: 03-5253-1111(内線2435)

    ★食品衛生法について:
     厚生労働省 生活衛生・食品安全企画課
     TEL: 03-5253-1111(内線2445、2446)

    【参考資料】

    ◆国土交通省
     『旅館業法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)』
     https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000255042

    ◆国土交通省
     『旅館業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について』
     https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000257548