出資持分ありからなしの法人に変更する場合、贈与税が、課税されない方法があると聞きましたが?
投稿日:2018年8月31日
A:持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請を行って認定を受けて、定款変更の手続きを行い、持分を整理後、定款変更を行うことにより、贈与税が課税されない制度があります。
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