出資限度額法人が解散した場合、社員に分配してその後残りの財産はどうなるのですか?
投稿日:2018年8月31日
A:国、地方公共団体、公的医療機関、医師会、持分のない医療法人に移行することとなります。この財産の行先については、社員総会で決定することになります。
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