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法改正による変更点

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こんにちは、大阪支店の美馬です。

 

 「技能実習法」が平成29年11月1日から施行されています。

この法律施行により、監理団体が許可制になり、
実習生のビザ申請にあたっては、事前に、技能実習計画に関して、
新たに創設された機関である外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

 

また、実習実施者についても届出制になります。
技能実習の適正な実地や技能実習生の保護を図るものになります。
在留資格の制度も変わり、技能実習3号が設置され、最長5年の実習が可能になります。

これにより、弊社のHP内容も変更されております。

ご不明点など、お気軽にお問い合わせください!

相談は何度でも無料です。