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2025年の入国前結核スクリーニングの義務化について

入国前結核スクリーニングの義務化

2025年から、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の出身で、日本への中長期ビザ(就労・留学など)で入国・在留予定の方は、来日前に結核検査(胸部レントゲン等)を受け、結核非発病証明書を提出する必要があります。

対象となる人

  • 対象国籍:フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国のいずれかの国籍の方
  • 対象となる在留資格:就労・留学・技能実習などの中長期在留資格で入国・在留する方。3カ月以下や短期滞在は対象外です。すでに日本の在留資格を持ち再入国する場合(再入国許可者)も対象外です
  • 特別活動:デジタルノマド(特定活動53号)やその家族(54号)のビザで来る方も対象となります
  • 居住地の例外:上記国籍でも、現在ほかの国で合法的に長期滞在していることが証明できる場合は対象外です。例えば、韓国に合法的に滞在しているフィリピンの方は対象外です。

    証明書提出のタイミング

    • 日本国内(入管局)で申請:日本の入国管理局に在留資格認定証明書(COE、いわゆるビザ申請)を申請するときに、結核検査の証明書を提出します
    • 本国(大使館・領事館)で申請:在外日本公館(日本大使館・領事館)でビザを申請するときに、検査証明書を提出します

    検査受付開始時期と提出義務化時期

    対象国ごとの検査受付開始日と、証明書提出が義務となる予定日は以下のとおりです

    証明書の有効期間: X線検査日から原則180日(約6か月)です

    国・地域検査受付開始(予定)証明書提出義務化(予定)
    フィリピン・ネパール2025年3月24日2025年6月23日
    ベトナム2025年5月26日2025年9月1日
    インドネシア・ミャンマー・中国調整中(決定次第公表)調整中(決定次第公表)

    上表の開始日以降に検査を受け、義務化日以降の申請には証明書の提出が必要となります

    以上を参考に、ご自身の国籍・ビザ・居住状況が対象に該当するかどうかを確認してください。

    【筆者:ウエン】

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