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道路使用許可が必要な行為

道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、通行以外の本来とは異なる目的で道路や特定の区間を使用する際に、交通の危険を防止し安全を確保するために警察(管轄の警察署)から受ける許可のことです。

道路使用許可を申請する対象行為は、主に以下の4つ(1号〜4号許可)に分類されます。

①道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
例:ビルの外壁補修工事、高所作業車の設置、資材の搬出入作業など。

②道路に石碑、看板(広告板)、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

④道路において祭礼行事、イベント、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
※具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。投稿日:2019年11月21日
道路占用許可・道路使用許可

手続きの流れと提出書類

申請の際は、道路を使用する場所を管轄する警察署の窓口へ必要書類を提出します。

提出書類:

・警察 申請書(道路使用許可申請書。警察の公式Webサイト等からword形式やPDFでダウンロード可能です)

・添付書類(使用する区間や位置を示す図面、現場の掲示計画、安全対策をまとめた書類など)

変更・更新・再交付について

申請後に計画の変更が生じた場合は変更届の提出が必要になります。また、使用期間を延長する場合は更新の手続きを、許可証を破損・紛失した場合は再交付の手続きを申請窓口で行ってください。

行為の内容や許可時間、使用規模によって、申請手数料(費用)も変わりますので、ご注意ください。

道路使用許可の申請書作成や添付書類の準備でお困りの際、または警察 申請書の作成について疑問がございましたら、いつでも弊社にご相談・ご連絡ください。

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