警備業の更新申請
投稿日:2017年4月4日

こんにちは。新宿オフィスの増野です。
 
 警備業の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して「5年間」です。
 
 更新を希望する場合は、有効期間満了日の「30日前まで」に更新申請を行う必要があります。
 
 その更新申請の際によくある「困った事例」をご紹介します。
 
 更新申請の際は、新規申請の時と同様に、
 「役員や指導教育責任者に関する各種証明書」を添付して申請を行います。 
 
 各種証明書とは、「本籍地入りの住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」等です。 
 
 ここでよく発覚する不備が・・・ 、
 「5年前に新規又は更新の申請をした時と、役員の個人住所が変更になっている」場合で、 
 そのことについて変更手続きが漏れてしまっているケースです。
 
 役員の個人住所が変更になった場合、
 変更が発生した日から「10日以内」に変更申請を行う必要があります。
 
 ※代表取締役の個人住所の変更の場合は、会社謄本に変更が生じる為、
 提出期限は「20日以内」です。 
 
 この手続きの認識がなく、5年後の更新申請を迎えてしまう警備業者の数が、とても多いです。 
 
 特に、「非常勤役員」がいる場合、
 その役員の個人住所にまで意識が向いていないケースが多いので、 注意が必要です。 
 
 更新申請の時に過去の手続き漏れが発覚すると、
 反省文付で変更申請を提出しなくてはならない上、
 実際の管理体制を疑われかねず、その後の更新申請がスムーズに進まなくなってしまう可能性があります。 
 
 日頃から、役員の個人住所も含めて変更事項が発生していないか、
 しっかり管理をし、 5年に1度の更新申請をスムーズに進めていきましょう。

