美容器具?健康器具?医療機器?
投稿日:2013年8月30日
美容器具や健康器具は薬事法上の分類ではありません!
美容器具や健康器具とうたっても、構造・効果が医療機器とみなされるならば
医療機器の許可(製造販売許可、製造許可、製品の製造販売承認など)が必要です。
光脱毛の機器など、美容機器の販売会社が摘発(薬事法違反)される事例もありますよね。
取扱を考えているものが、医療機器に当たるかどうか不明な場合、
お気軽にご相談下さい。
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