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第三者型前払式支払手段発行の留意点と手続き

第三者型前払式支払手段を発行する事業者は、以下の点に留意しながら準備・手続きを進める必要があります。

事業形態の確認

ず自社の商品券・プリカ等が第三者型に該当するか確認します。
自社店舗限定でなく外部加盟店での利用を想定する場合、第三者型とみなされ登録が必要です。
制度を誤認しないよう、所属する業界団体や金融庁の相談窓口、専門家に確認すると安心です。

内部体制の整備

資金の管理方法、システム運用、顧客情報保護、反社チェック、苦情対応窓口の設置など、法令遵守・利用者保護のための社内規程や業務フロー等を事前に整備します。
特に未使用残高の管理・保全方法と加盟店管理の仕組みを固めておくことが重要です。

登録申請準備

所轄の財務事務所(財務局長)宛に「前払式支払手段発行者登録申請書」を提出します。
申請には会社定款、役員名簿、事業計画書、加盟店契約書案、約款、資金保全方法などの添付が求められます。
たとえば発行可能額や使用期限の設定根拠、残高管理の方法、苦情・不正取引時の対応方針などを具体的に示しことが求められます。

登録後の対応

登録されたら、発行業務を開始できます。開始後は前述の情報提供義務(券面・サイト上の記載)や帳簿作成を徹底し、基準日ごとの報告・供託・契約変更手続などを期限内に行うなど、また、事業拡大に伴い新たに加盟店を追加する場合なども、都度適切に管理体制を更新していく必要があります。

事業承継・終了時の手続

第三者型発行事業を他社に承継する場合は、承継先企業があらかじめ登録を受けておかないと業務引継ぎができません。
一方で発行事業を廃止する場合は、財務局への届出や所定の報告書提出が必要です。
登録情報に変更が生じた場合(社名変更、代表者変更、業務内容変更など)も、所定の様式で速やかに変更届出を行います。


以上のように、第三者型前払式支払手段を発行するには、登録前後の様々な手続きと運用管理が求められます。
利用者が安心して使えるよう、登録要件や法令を十分に理解し、継続的なコンプライアンス体制を構築することが不可欠です。
事業を検討する際は、金融庁や業界団体が公表するガイドライン(事務ガイドラインや会員向け規則等)を参照するとともに、専門家の助言を得て着実に準備を進めましょう。

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