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民泊を始めるときに知っておきたい建築基準法|3階は使える?

こんにちは、サポート行政書士法人のシスイです。
民泊(住宅宿泊事業)を始めたいと考えたとき、まず確認しておきたいのが「建築基準法」という法律です。この法律は、建物が安全で、火事のときにも安心して避難できるようにするためのルールを定めたものです。
特に、「3階を民泊として使えるのか?」という点は、多くの方が気になるところだと思います。実は、この点は建物の構造や使い方、防火対策によって判断が分かれます。

3階を使えるかどうかのカギは「耐火建築物」

まず一番のポイントは、建物が「耐火建築物」かどうかです。

耐火建築物とは、火事に強く、燃えにくい材料でできた建物のことです。たとえば、鉄筋コンクリート造のマンションなどがこれに当たります。こういった建物であれば、一定の条件を満たせば3階を民泊に使うことができます。
一方で、木造の3階建て住宅などは、火に弱いため、3階を民泊として使うのは原則として認められていません。

建物の「もともとの使い方」も重要

建物が最初にどんな目的で建てられたのか、という点も確認が必要です。たとえば、完全な「戸建て住宅」として建てられたものを民泊に使う場合、建築基準法上の「用途変更」が必要になることがあります。3階部分を含むと、さらに厳しい避難や防火の基準をクリアする必要があります。

消防法と「竪穴区画」について

もうひとつ重要なのが、「消防法」と「竪穴区画(たてあなくかく)」という考え方です。

竪穴区画とは、建物の中で火が一気に上の階へ燃え広がらないように、階段まわりをしっかり防火区切りする仕組みのことです。とくに3階を民泊として使う場合、火が階段を通じて上の階に広がるのを防ぐために、次のような対策が必要になります。
・階段室を「防火扉」でしっかり区切る
・扉は必ず「自己閉鎖機能付き(自動で閉まる)」であること
・各階で火災が起きても、他の階に煙や炎が広がらないようにすること

この竪穴区画がきちんと設けられていないと、3階を民泊に使うことはできません。
消防署の検査でも、この部分はとても厳しくチェックされます。

まとめ

民泊で3階を使えるかどうかは、

  • 建物が火事に強い「耐火建築物」かどうか
  • 建物のもともとの使い方が住宅か宿泊施設か
  • 火災時の避難設備や防火区画(特に竪穴区画)がしっかり整っているか

といった複数の条件をすべてクリアしている必要があります。

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