民泊を始めるときに知っておきたい建築基準法|3階は使える?
投稿日:2025年6月27日
こんにちは、サポート行政書士法人のシスイです。
民泊(住宅宿泊事業)を始めたいと考えたとき、まず確認しておきたいのが「建築基準法」という法律です。この法律は、建物が安全で、火事のときにも安心して避難できるようにするためのルールを定めたものです。
特に、「3階を民泊として使えるのか?」という点は、多くの方が気になるところだと思います。実は、この点は建物の構造や使い方、防火対策によって判断が分かれます。
3階を使えるかどうかのカギは「耐火建築物」
まず一番のポイントは、建物が「耐火建築物」かどうかです。
耐火建築物とは、火事に強く、燃えにくい材料でできた建物のことです。たとえば、鉄筋コンクリート造のマンションなどがこれに当たります。こういった建物であれば、一定の条件を満たせば3階を民泊に使うことができます。
一方で、木造の3階建て住宅などは、火に弱いため、3階を民泊として使うのは原則として認められていません。
建物の「もともとの使い方」も重要
建物が最初にどんな目的で建てられたのか、という点も確認が必要です。たとえば、完全な「戸建て住宅」として建てられたものを民泊に使う場合、建築基準法上の「用途変更」が必要になることがあります。3階部分を含むと、さらに厳しい避難や防火の基準をクリアする必要があります。
消防法と「竪穴区画」について
もうひとつ重要なのが、「消防法」と「竪穴区画(たてあなくかく)」という考え方です。
竪穴区画とは、建物の中で火が一気に上の階へ燃え広がらないように、階段まわりをしっかり防火区切りする仕組みのことです。とくに3階を民泊として使う場合、火が階段を通じて上の階に広がるのを防ぐために、次のような対策が必要になります。
・階段室を「防火扉」でしっかり区切る
・扉は必ず「自己閉鎖機能付き(自動で閉まる)」であること
・各階で火災が起きても、他の階に煙や炎が広がらないようにすること
この竪穴区画がきちんと設けられていないと、3階を民泊に使うことはできません。
消防署の検査でも、この部分はとても厳しくチェックされます。
まとめ
民泊で3階を使えるかどうかは、
- 建物が火事に強い「耐火建築物」かどうか
- 建物のもともとの使い方が住宅か宿泊施設か
- 火災時の避難設備や防火区画(特に竪穴区画)がしっかり整っているか
といった複数の条件をすべてクリアしている必要があります。
少しでも不安がある場合でもサポート行政書士法人へご相談ください!