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新宿区での住宅宿泊事業に関する最近のルール変更

こんにちは、サポート行政書士法人のシスイです。
2025年2月25日には、この条例に基づく「新宿区住宅宿泊事業ルールブック」が第五版に改訂されました。
改訂の主なポイントは以下のとおりです。

1.事業開始時の報告義務の明確化

非常用照明器具の設置状況や廃棄物処理業者との契約状況など、事業開始時に区へ報告すべき事項が明示されました。

2.家主同居型での運営要件の強化

家主同居型の場合、宿泊者の部屋と家主の部屋を別々に設けることや、住宅宿泊事業者が生活の本拠として使用する住宅であることなどの要件が追加されました。

3.法令遵守の誓約書の提出

届出時に、不在とならない旨の誓約書や、住居専用地域に該当する場合の事業実施の制限に関する誓約書の提出が求められるようになりました。

4.建築士による確認の徹底

民泊の安全措置に関するチェックリストの作成は、原則として建築士が行う必要があるとされ、様式も変更されました。

5.管理組合の意思確認

届出時点での管理組合の意思を確認し、住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類の提出が求められます。

6.宿泊者向け周知文書の改良

宿泊者へのマナー啓発のため、ピクトグラムを活用した周知文書が導入されました。

住宅宿泊事業のお悩みはサポート行政書士法人へ

新宿区の住宅宿泊事業では、独自のルールより審査しているので、他の自治体と比べたら難しいところがあります。
「何から手をつけていいかわからない」
「届出はしたけど指摘が来た」
そんなときは、一度ご相談ください。最短ルートで対応します。