実は、これも「医薬部外品」に該当します!
投稿日:2017年2月23日

「医薬部外品」とは、次に掲げる物で、人体に対する作用が緩和なものをいうとされています。
 
 ****(以下、医薬品医療機器等法第2条第2項より一部抜粋)****
 
 一 次のイからハまでに掲げる目的のために
使用される物(括弧略)で
あって機械器具等でないもの
 イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 
 ロ あせも、ただれ等の防止 
 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
 
 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ
        その他これらに類する生物の防除の目的のために
        使用される物(括弧略)であつて機械器具等でないもの
 
 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(括弧略)のうち、
 厚生労働大臣が指定するもの
 
 ************************* 
 
 身近で具体的な商品がイメージしやすい「化粧品」と違って、 
 「医薬部外品」については、何が該当するのか思いつかない方も多いと思います。
 
 
 でも、身近で意外なものが、実は「医薬部外品」に該当していたりします。  
 
 例えば・・・ 
 
 >「虫よけ用品」 体に直接触れることがない「蚊取り線香」や
  「電気蚊取(マット式、液体式、ファン式)」、殺虫剤なども、
 その多くが「医薬部外品」に該当します。 
   (商品の使用用途等によっては、医薬部外品ではなく、「農薬」等の分類に入ることも…)
 
 >「生理用品(生理用ナプキン、タンポン)」 これは一番意外だという声が多いです。
      生理用ナプキンも、基本的に「医薬部外品」です。 
       その他にも、「口臭スプレー」「除毛剤」「染毛剤」「パーマネント・ウェーブ用剤」
    「薬用化粧品」 「コンタクトレンズ装着薬」「ソフトコンタクトレンズ用消毒剤」
    「(一部の)栄養ドリンク」等が 挙げられます。
 
 医薬部外品として販売されている商品については、箱等の容器(ラベル部分)に、
 「医薬部外品」の文字が表示されていますので、皆さんも見てみて下さい。 
 弊社では、医薬部外品を取り扱う際の、製造業・製造販売業許可の取得サポートを行っています。
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