宅地建物取引業法第50条第2項の届出とは?
投稿日:2025年9月26日
1. 届出の概要と目的
この届出は、宅地建物取引業者が事務所の所在地以外の場所(案内所など)で、宅地建物取引に係る契約の締結または契約の申込みの受付を行う場合に、事前に義務付けられる手続きです。
- 届出が必要な案内所等:契約行為(契約の締結・申込みの受理)を行うための案内所等であり、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
- 届出が不要な案内所等:単なる案内や広告宣伝のみを行い、専任の宅地建物取引士を置かない案内所等については、届出は不要です。
- 標識(業者票)の掲示:契約行為の有無にかかわらず、案内所等には標識(業者票)を掲示する義務があります。
2. 届出期日(提出期限)と業務期間
この届出には厳格な期限が設けられています。
- 届出期限:契約行為を開始する日の11日前までに提出が必要です。(例:10月20日から業務を開始する場合、提出期限は10月9日)※郵送の場合は必着。
- 業務期間:最長で1年間です。1年を超えて引き続き業務を行う場合は、再度新規の届出が必要です。
3. 届出先(提出先)と提出部数(紙申請の場合)
届出先は、免許の種類と案内所の所在地によって異なります。
免許の種類 | 案内所の所在地 | 届出先 | 紙での提出部数(都知事免許業者の場合) |
都知事免許 | 都内 | 免許権者である東京都知事 | 2部 |
都知事免許 | 都外 | 免許権者である東京都知事 および 案内所所在地の都道府県知事 | 東京都へ:2部(他道府県へは要確認) |
大臣免許 | 都内 | 国土交通大臣 および 案内所所在地の東京都知事 | 東京都へ:1部(大臣へは要確認) |
他道府県知事免許 | 都内 | 免許権者の知事 および 案内所所在地の東京都知事 | 東京都へ:3部(免許権者へは要確認) |
4. 届出に必要な主な添付書類
届出書(様式第12号)に加え、以下の添付書類が必要です。
- 最寄り駅から案内所までの案内図(地図)
5. 電子申請(オンライン化)について【重要】
東京都では、令和7年1月6日から「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能となります。
申請方法 | 詳細 |
電子申請 | eMLITの利用には、GビズIDプライム(またはメンバー)アカウントの事前取得が必要です。取得には2週間程度かかる場合があるため、早めの準備が必要です。 |
紙申請 | 電子申請開始後も、都庁窓口への来庁または郵送による紙での申請が可能です。 |
6. 弊社のサポートについて
煩雑な届出先の確認や、紙・電子申請の準備にお困りではありませんか?弊社では、宅地建物取引業法第50条第2項の届出に関して、期限厳守の書類作成から適切な提出先への代行提出まで、一貫してサポートいたします。
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