宅地建物取引業における重要事項説明の変更点について
投稿日:2025年11月27日
最近、宅地建物取引業法施行令に関わる政令が立て続けに改正され、宅地建物取引業者が買主等に対して行う重要事項説明に、新たな説明事項が追加されることとなりました。
直近の改正内容について、宅地建物取引業者の皆様が特におさえておくべきポイントをまとめて解説します。
①港湾関連の協定に関する承継効の追加(令和7年10月1日施行)
気候変動対策や災害対応を目的とした港湾関連の協定について、その効力が土地の所有者が変わっても引き継がれること(承継効)について、重要事項説明の対象に追加されます。
☆主な変更点(令和 7年9月25日交付・令和7年10月1日施行)
- 改正政令: 港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
- 追加される説明事項:
- 協働防護協定の承継効に関する規定
- 災害応急対策港湾施設使用協定の承継効に関する規定
これらの協定は、港湾の保安や災害時の緊急物資輸送を円滑に行うためのもので、その土地が協定の対象エリア内にある場合、売買等で所有権が移転しても、次の所有者にも協定の効力が引き継がれる旨を説明書面に記載し、説明することが義務付けられます。
②森林法に基づく施業施設協定の制限追加(令和8年4月1日施行)
森林の適切な管理・保全を目的とした森林経営管理法および森林法の改正に伴い、関連政令の整備が行われ、重要事項説明の対象となる法令上の制限が追加されます。
☆ 主な変更点(令和 7年11月6日交付・令和8年4月1日施行)
- 改正政令: 森林経営管理法と、森林法の一部改正に伴う関係政令の整備
- 追加される説明事項:
- 森林法第10条の11の9第1項に規定する施業施設協定に係る制限
「施業施設協定」は、森林の整備に必要な作業路や土場などの施業施設の設置・利用に関する協定です。売買対象の宅地等が、この施業施設協定の制限を受けるエリア内に位置する場合、その制限の内容について重要事項説明を行う義務が発生します。
弊社のサポートについて
これらの法令改正は、宅地建物取引業を営む皆様の業務体制と重要事項説明書面の内容に直結します。特に、複数の法律にまたがる複雑な制限や協定については、その該当エリアの特定や、説明内容の正確性が求められます。
弊社では、保有許認可に関連する最新の法改正情報の提供と解説や、保有する許認可の変更届出や更新手続きの期日管理を通じて、事業の安定的な運営をサポートしております。
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