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医薬品提供のための「店舗販売業許可」

医薬品を一般の方に提供するには、薬機法に基づく「店舗販売業許可」を取得する必要があります。
この許可は、ドラッグストアなどの恒常的な施設のほか、

イベントや仮設スペースでも、必ず許可を取得しなければなりません。

今回は、店舗販売業許可の取得を検討する上で、最低限知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します!

店舗販売業許可のポイント

①構造設備の整備

許可を取得するには、医薬品を適切に保管・管理できる設備環境が必要です。
保管棚や温度管理の状態、衛生面の確保などが問われます。

 

②店舗管理者の配置

管理者として、薬剤師または登録販売者の常駐が求められます。

 

③管理体制の構築

販売記録の作成、苦情対応など、安全管理のための体制整備が必要です。

もし医薬品の服用で副作用が起きた場合、どのように対応するのか・・・

不測の事態を想定して、実際にどのような動きをするのか、「手順書」を備え付けなければなりません。

 

申請方法

店舗が所在する地域を管轄する保健所に相談・申請をすることになります。

必要書類の種類、審査の流れ、確認事項など、各保健所で異なるケースがあるので、

早めのご相談をおすすめします!(金井)