医薬品提供のための「店舗販売業許可」
投稿日:2025年4月30日
医薬品を一般の方に提供するには、薬機法に基づく「店舗販売業許可」を取得する必要があります。
この許可は、ドラッグストアなどの恒常的な施設のほか、
イベントや仮設スペースでも、必ず許可を取得しなければなりません。
今回は、店舗販売業許可の取得を検討する上で、最低限知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します!
店舗販売業許可のポイント
①構造設備の整備
許可を取得するには、医薬品を適切に保管・管理できる設備環境が必要です。
保管棚や温度管理の状態、衛生面の確保などが問われます。
②店舗管理者の配置
管理者として、薬剤師または登録販売者の常駐が求められます。
③管理体制の構築
販売記録の作成、苦情対応など、安全管理のための体制整備が必要です。
もし医薬品の服用で副作用が起きた場合、どのように対応するのか・・・
不測の事態を想定して、実際にどのような動きをするのか、「手順書」を備え付けなければなりません。
申請方法
店舗が所在する地域を管轄する保健所に相談・申請をすることになります。
必要書類の種類、審査の流れ、確認事項など、各保健所で異なるケースがあるので、
早めのご相談をおすすめします!(金井)
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