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不動産特定共同事業「標識」について

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 こんにちは。

サポート行政書士法人の増野です。

 

不動産特定共同事業者には、「事務所ごと」に「公衆の見やすい場所」に、

法定の標識を掲示する義務があります。

 

 

逆に、不動産特定共同事業者以外の者が、当該標識や類似標識を掲示することは禁止されています。

 

国土交通省が公開している「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」によると、

「公衆の見やすい場所」とは、事務所の内外を問わず、事業参加者が容易に見ることができる場所をいうとされています。

来客時の受付付近や、来客ブース内に標識を掲示されているケースが多いです。

 

また、標識は、最低サイズ(縦×横35㎝以上)が定められている他、

標識の材質は、金属など、長期の使用に耐え得るものを用いることとされています。

 

 

標識に記載すべき内容としては、「商号又は名称」「代表者氏名」「事務所所在地」「業務管理者の氏名」等です。

 

標識の記載内容に変更が生じた場合、役所への変更手続きも同時発生することが多いですが、

役所への変更手続きはきちんと行っているのに、標識の内容変更が漏れているケースも多いです。

 

標識についてもきちんと管理をし、古い内容を掲示してしまうことがないように注意しましょう。

 

当社では、不動産特定共同事業に関する諸手続きの他、

第二種金融商品取引業などの付随的に発生する業務についてもサポートを行っています。

 

初回のご相談は無料です。

 

申請をお考えのお客様は、ぜひお気軽にご相談下さい。