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指定作業場の設置届出とは?-クリーニング業登録について③

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こんにちは。
サポート行政書士法人の三瓶です。

最近の製造現場でのノロウィルス事件等を受けてか、
保健所の方が、かなり積極的に抜き打ち調査に乗り出しているようですね…

ここ最近、「保健所が急に調査に来て、○○の指摘をされまして…」というお問い合わせが、
急に増えています。
特に、食品関係とクリーニング関係のご相談が多いですね。

さて。
今日は、クリーニング業を行う際、
保健所宛てのクリーニング業届出以外に必要になってくる手続きについて、ご説明します。

その名も・・・「指定作業場の設置届出」です。

東京都では、東京都環境確保条例により、
「一定規模以上の工場、指定作業場を設置する場合は、各種届出が必要」と定めています。

「指定作業場」とは、一般的に「工場」には該当しないが、
様々な作業を行う作業場の内、特に公害等発生のおそれがある場所のことをいいます。

この「指定作業場」は、東京都環境確保条例の中で具体的に対象が列挙されており、
指定作業場に該当した場合は、工場に準じた規制がかかってくることになります。

東京都環境確保条例の中の「指定作業場」の対象を見てみると(同法第2条第8項別表第2)…

「19 洗濯施設を有する事業場」が挙げられていますので、

基本的に、クリーニング業の一般(いわゆる洗濯施設を構えて
クリーニング行為を行う場所)区分の届出をする場合は、
この指定作業場の届出も別途行う必要が出てきますので、ご注意下さい。
(一部、規模や設置設備にもよります)

この指定作業場の(設置)届出は、
「あらかじめ」行う必要があります。

具体的には、「工事開始の30日前までに要提出」とされており、
届出にあたっては、「機械設備明細書」や「見取図・建物配置図・作業場平面図」等、
作業場所の構造設備が分かる資料を提出する必要があります。

そう。「工事開始前に届出が必要」なんですね。

工事を開始した後にNGとなっては大変なので、
必ず、工事を開始する前に、図面等をもって区役所に相談に行き、その上で本届出を提出する形になります。

クリーニング業の届出は、保健所に、
指定作業場の届出は、市区町村役場(区役所等)に、
それぞれ提出する形になります。
※管轄に拠って一部対応が異なりますので、ご注意下さい。

管轄が違うせいか、
こちらの「指定作業場の届出だけ忘れてました…」というケースも多いです。

クリーニング業をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!