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クリーニング師とは?-クリーニング業登録について②

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おはようございます。
サポート行政書士法人の三瓶です。

前回、クリーニング業を行うには「クリーニング業」の届出が必要です…とお伝えしましたが、
届出をするにもいくつか条件があり、その条件をクリアしないと、クリーニング業を行うことはできません。

特に、大型洗濯機やアイロン機器等を設置し、
いわゆる洗濯・クリーニング行為を行う場合に届出が必要な「一般」区分については、
「クリーニング師」という、資格者の設置が必要になって参ります。

今回は、「クリーニング師」についてお話させていただきます。

■「クグ師」とはリーニン

クリーニング師とは、
クリーニング業法に基づいて、洗濯・クリーニング行為、アイロンがけ、シミ抜き等を行う方で、
クリーニング業(一般)の届出時に、必ず1人設置していないといけないことになっています。

このクリーニング師になる為には、
年1回のクリーニング師の試験に合格した後、
クリーニング師の免許申請を行い、免許を取得しておく必要があります。
(免許取得は、だいたい1~2週間程度かかります)

クリーニング師の試験概要については、東京都のHPに詳しいご案内がありますので、
興味がある方は、以下をご参照いただければと思います。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/shikaku/cleaning/goukaku.html

クリーニング師の試験は、
いわゆる公衆衛生等の知識に関する「学科試験」と、
アイロンがけなどのスキルに関する「実技試験」とに分かれます。

実技試験!?
珍しいですよね。具体的には、こんなことをやるようです。

■ワイシャツのアイロン仕上げ
■繊維の鑑別(絹・綿・毛等の5種類についての鑑別)
■しみの鑑別としみ抜き(マジック・さび・墨等の5種類についての鑑別とそのしみを落とすのに必要な薬品の選択)

実技試験については、「クリーニング生活衛生同業組合」などの機関で、
年1回、実技試験に関する対応も含めて1日講習を行っているようです。


ただ、1日限りの講習ですので、もっとしっかり指導して欲しい場合は、 「クリーニング学校」というものに通って、1年間かけてクリーニング師に必要な知識・実技を学ぶ方もいるそうです。

奥が深いですね。クリーニング師!