その建物完了検査受けていますか?
投稿日:2026年5月12日
こんにちは!
太陽光事業計画認定チームです!
集合住宅や工場などに乗せている太陽光発電は出力数が10kWを超えることが多く、
10kW以上の太陽光で名義変更を行うときには事前周知または住民説明会の実施が必要となります。
しかし、10kW以上でも建物の上に乗っている場合、
要件を満たせば事前周知や住民説明会を実施せずに変更できるケースがあります!
その要件は下記の書類提出です!
ア.建物表題登記の登記事項証明書
イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
ウ.使用前自己確認届出
※2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く。
エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面
「太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す図面」は作成が可能なため、
特に「建築基準法に基づく検査済証の写し」の有無が重要となってきます。
弊社では、「太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す図面」も作成できますので、
完了検査を受けているが、図面が無くてお困りの方がいらっしゃいましたら是非お問い合わせください。
※図面作成のみのご依頼は承ることが出来ません。
(著者:加藤)
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