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【コラム】太陽光発電設備 吸収・合併の場合(発電出力10kw以上)

吸収・合併とは、M&Aの手法の一つで、一方の企業(存続会社)が相手方の企業(消滅会社)の権利義務をすべて引き継ぎ、消滅会社を消滅させる方式です。

吸収・合併の目的

太陽光発電設備事業における吸収・合併は、様々な目的で行われており、例として
・企業の事業再編や効率化を図る
・新規事業への進出や、既存事業の強化
・エネルギー業界の競争が激化する中で、再生可能エネルギー分野での競争力の向上
などが挙げられます。

必要な手続き

吸収・合併の際に必要になってくるのが「変更認定申請」です。
しかし、10kw以上の場合、新たに事前周知措置の実施または説明会の実施を求められる可能性があります。
更にこれらは申請日の3か月前までに実施することが必要になります。つまり、これらを実施してから3か月が経過してようやく申請をすることができるようになります。

事前周知措置・説明会の必要な場合

事前周知措置・説明会の実施が求められる場合についてご説明します。
「10kw以上50kw未満の発電出力」で、「周辺地域等に影響を及ぼす可能性の高いエリア」の「外」であれば事前周知措置の実施が必要になります。
また、「10kw以上50kw未満の発電出力」で、「周辺地域等に影響を及ぼす可能性の高いエリア」の「中」であれば説明会の開催を求められます。
では、「周辺地域等に影響を及ぼす可能性の高いエリア」とはどのような場所でしょうか。
それは、
①森林法の林地開発許可、盛土規制法の許可、砂防三法の許可の対象エリア
②土砂災害警戒区域又は土石流危険渓流
③条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
を指しています。

事前周知措置・説明会の具体的な内容

措置方法として、
・ポスティング(チラシ配布):配布対象は、敷地境界から水平100m以内の住民など、該当地域を対象にする必要があります。
・説明会:自治体や地域代表を対象に、名義変更の目的・変更後の事業者情報・影響と対策・連絡先などを明記した説明を行います。
また、配布するチラシの内容は、資源エネルギー庁の説明会・事前周知措置のガイドラインに準拠したものを使用しなければ、申請不備となることがあるため、ご注意ください。実際に、内容不備による申請不備の指摘が増えています。

 

 

上記に加えて必要なお手続きがあり、大変複雑になります。そのため、専門家へ相談・依頼することをお勧めします。
弊社でも、変更認定申請の代理申請を承っております。
弊社へご依頼いただいた際にお客様に行っていただくこととしては、基本的には弊社よりご案内する必要書類の提出となります。
場合によっては、追加資料の提出を求めたり、必要事項の確認を行います。

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