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旅行業更新は、期間満了日の2か月前までに申請を!

旅行業登録業者が、有効期間満了後も旅行業を継続する場合、更新登録の手続きを行うことが必要です。
この更新登録の申請は、有効期間満了日の2か月前までに行わなければなりません!
 

申請期限が有効期間の「2か月前」というのがポイントです。
万が一、申請期限までに申請しなかった場合、
有効期間内の申請でも、更新登録申請は受理されません。
この場合、有効期間の満了後、旅行業登録は抹消される場合があります。

東京都の場合、更新登録申請は4カ月前より受付けております。
更新登録申請時にも、多くの書類が必要です。
申請書類に記入漏れや不足書類があると受理されませんので、
更新登録申請は、余裕をもって準備されることをお勧めします。

基準資産額の確認
 登録更新時に資産が基準額を下回っていれば、更新は認められません。

 直近の決算書で十分な自己資本があるかを事前に確認する必要があります。

 *基準資産額は、下記の手順で算出します。
 資産総額 - 繰延資産(創業費等)- 営業権 - 負債の総額-営業保証金額または(※)弁済業務保証金分担金
 (弁済業務保証金分担金は旅行業協会へ加入する場合に必要となります。)

 

②旅行業務取扱管理者の研修修了証
 旅行業務取扱管理者は、5年ごとに協会が実施する指定の研修を受講しなければなりません。

 更新申請時には、その修了証または受講予定の誓約書の提出が求められます。

 未受講の場合、更新手続きに支障が出るおそれがあります。

 *更新申請日より直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格している場合は、受講する必要はありません。

 

「普段の業務が忙しくて、更新手続きまで手が回らない」、「前回の担当者が退職しており、何をどう確認すればいいのかわからない」・・・

現在の登録の有効期限が近づいている方、更新要件に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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