「みなし再入国許可」と「再入国許可」について
投稿日:2025年6月2日
日本で長く暮らす外国人の方が、いったん日本を出国してからまた戻る時に知っておきたいのが「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違いです。今回はこの2つについて、ポイントをまとめてみました!
みなし再入国許可とは
簡単に言うと、「みなし再入国許可」は日本を出国してから1年以内に戻る予定がある人向けの便利な制度です。手続きは特に必要なく、有効なパスポートと在留カードさえ持っていれば、そのまま日本に戻れます。
- 出国日から1年以内でも、在留期限が先に来てしまう場合は、その期限までに戻らないといけません。
- みなし再入国許可は海外で延長できません。つまり、海外に長くいる場合は使えません。
再入国許可とは
1年以上海外にいる予定がある場合:管轄の出入国在留管理局で「再入国許可」の申請をする必要があります。
在留期間更新や資格変更申請中でも出国可能?
はい、申請中でもみなし再入国許可や再入国許可を使って出国可能です。ただし、審査に関する連絡が来ることもあるので、海外にいても連絡がとれる状態にしておくのが安心です。
更新や資格変更申請中はいつまで日本に戻らないといけない期限
- 再入国許可を取った場合は、許可の期限内に必ず日本に戻る必要があります。
- みなし再入国許可の場合は、在留期間の満了日から2ヶ月以内、または出国日から1年以内の早い方までに戻ることです。
- 日本に戻ったら、必ず在留管理局に行って申請の結果を受け取ることを忘れずに!期限を過ぎると、不法滞在(オーバースティ)になってしまうので要注意です。
例:
Wさんは交換留学生として日本に在留しており、在留期限は2024年6月15日です。その後、就職が決まり、在留資格変更申請を出しました。在留資格変更の許可が下りる前に一時帰国も可能ですが、日本には2024年8月15日までに戻らなければなりません。
(執筆者:ウエン)