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2020年6月1日
【特定原産地証明】原産品判定依頼の準備にお困りではありませんか。
カテゴリー : EPA・FTAによる原産地証明のトピックス(2)
こんにちは。
EPA・FTAに基づく特定原産地証明書の担当の
白倉です。
今月は、当社のサポートしているお客様で
インドネシアの特定原産地証明書が発給されました。
最近では特に、機械を扱う企業様のお問い合わせが
増えており、輸出先はインド、インドネシアと様々です。
そこでここでは、申請の肝となる原産品判定依頼
について解説します。
原産品判定が申請の肝
原産地証明を取得するためには、原産品判定依頼が必要です。
判定依頼の段階で発給申請の基準を満たすか日本商工会議所にて審査され、
承認がおりて初めて、申請に進めます。
原産品判定依頼の必要な理由
原産品判定依頼とは、輸出する製品が原産品であるか否かの判定を
日本商工会議所に対して依頼することです。
証明書発給申請のためには、事前に、生産者からの製品の情報を根拠に、
製品が原産品として条件を満たしているかの判定を受けておく必要になります。
判定の仕方は2種類
原産品判定の仕方は主に2つあります。
国や製品によって、いずれかだったり、両方のルールが適用されたりします。
①VAルール…輸出価格における原産品に該当する材料の価格の割合により判定
②CTCルール …輸出する製品のHSコードと材料のHSコード変更により判定
原産地判定依頼の難しいポイント
■ 輸出する国によって協定上の規則が異なる
■ 原産品判定依頼の仕方も様々異なる
また、同じ国でも、対象品目によって、適用されるルールが異なる場合があります。
適用される原産地規則・協定上のルールを確認して、適した書類を整える必要があります。
当社にお任せください!
中々ご自身で提出書類を作成するのには
知識や手間が要ります。
詳しくは、ご相談ください!
当社のEPA・FTAによる原産地証明のページかこちらhttps://www.shigyo.co.jp/senmon/fta
2020年1月9日
特定原産地証明書発給でポイントとなる手続き
カテゴリー : EPA・FTAによる原産地証明のトピックス(2)
サポート行政書士法人の芳村です。
EPA・FTAに基づく特定原産地証明書発給のお問合せ・ご依頼が、最近、増えております。
傾向として、輸出先である取引先から求められて手続きを希望される流れです。
特定原産地証明書を輸出先の国で提出することにより、関税の撤廃・削減の適用を受けることができるからです。
証明書は、基本的に、日本商工会議所から発給され、オンライン申請で手続きできます。
オンライン申請自体は、専用サイトにて、
企業登録⇒原産品判定依頼⇒証明書発給申請をする流れですが、
そのオンライン申請を行うためには、事前に下記を行う必要があります。
①該当の輸出品及び当該輸出品を構成する原材料・部品のHSコードを確認
↓
②EPA税率の有無や税率、原産地規則を確認
↓
③原産品に係る原産性を確認
個別の協定によって原産性の判断が異なり、
具体的な判断は、HSコードに基づてい行われるため、
上記①~③が、特定原産地証明書発給においてポイントとなる手続きです。
協定や規則等を調査するのは、初めての方にとっては難解だったりします。
時間をかけて調べてみたけど結局分からない、となる前に、ご相談ください。