道路使用・占有許可

道路使用許可申請、道路占用許可申請とは?

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道路上での工事をしたり、看板を設置したり、日よけが敷地をこえて設置をする場合には、道路法・道路交通法に基づいた申請をしなければなりません。
道路を通行以外で使用するには、道路占用許可申請や道路使用許可申請の申請が必要になります。

道路使用許可申請とは

道路上に物を置き交通の妨害したり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは絶対的禁止行為といい、道路交通法第76条で禁止をされていますが、交通の妨害や危険がなく、社会的な価値を有するものは、警察署長の許可を得れば、使用することができます。

許可が必要なケース

①道路において工事もしくは作業をしようとする行為

②道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

④道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。

道路占用許可申請とは

道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路法によって規定されています。道路を占用する場合、道路を管理している「道路管理者」の許可を得て、そして許可を受けた場合「占用料」が発生します。

許可が必要なケース

①道路上に設置する以外にも、地下に水道、下水道、ガスなどを埋設する場合

②建物から看板や日よけなどを道路に突き出して設置する場合

道路使用許可申請、道路占用許可申請の違い

一時的なもの?継続的なもの?

道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしており、その行為の継続性は問題としてはいません。一時的に道路上で行うものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。

これに対して、道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。つまり、道路占用許可に該当する場合、道路使用許可もあわせて必要となります。

申請先

道路使用許可は、道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署に申請を行い、警察署長が許可を出します。道路使用許可を出すのは、交通管理者である所轄警察署長です。

一方、道路占用許可は、道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。

道路占用許可を出すはの、国ないし、各地方公共団体(都道府県ないし市区町村)の長です。

※道路管理者は道路の物理的な保全としての管理を行う者で、国道ならば国の国土交通省、都道府県道ならば各都道府県、市町村道であれば各市町村、区道であれば各区がこれにあたります。

申請費用

道路使用許可申請

各都道府県が条例で手数料が定められています。

国や地方公共団体が申請する際には手数料の納付は免除されるという例外があります。

道路占用許可申請

一般的に申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要になります。

この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。

・占用料の算定方法

占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)

申請手続

道路使用許可申請

必要書類

①道路使用許可申請書(2通)

②道路使用許可申請書の添付書類

・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

・道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

*所轄警察署や申請の内容によって必要添付書類は変わります。

申請期間

中2日程度

*申請する警察署や申請内容によって異なります。

道路占用許可申請 

必要書類

①道路占用許可申請書

②道路使用許可申請書の添付書類

・申請個所位置図

・申請個所案内図

・現況写真

・平面図

・横断図

・縦断図

・構造図

・交通規制図(保安施設設置図)

・工程表

*申請の内容によって必要添付書類は変わります。

申請期間

原則として、2~3週間

申請内容によって異なります。

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