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無登録投資助言・代理業者への罰則について

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投資助言・代理業の登録が必要と知らずに、無登録で投資助言業務を行ってしまっていた場合、
どんな罰則があるかご存じですか?
 
今回は無登録で投資助言業務を行った場合の罰則についての質問にお答えします。
 
Q:無登録で投資助言業を行った場合、どんな罰則がありますか?
 
A:投資助言・代理業の登録をせず、投資助言・代理業の営業した場合、
金融商品取引法によると「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっております。
 
ちなみに、無登録営業以外にも、例えば以下のケースでは同様の罰則が付されています。
 
・不正の手段により金商業の登録を受けた者
・「名義貸しの禁止」の規定に違反して、他人に金商業を行わせた者  等
 
投資助言・代理業の申請にあたって、何かご不安な点や疑問点などありましたら、
ぜひお気軽に、弊社までご相談ください!