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適格機関投資家について

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こんにちは、大手町オフィスの小関です。
 
今日は、「適格機関投資家」についてお話したいと思います。
 
「適格機関投資家」とは、有価証券に対する投資に関して専門的な知識・経験を有する者として
内閣府令で定められた者のことを言います。
例えば、銀行、保険会社、証券会社等の第1種金融商品取引業者、投資運用業者etcが挙げられます。
 
適格機関投資家は、大きく以下2つに分類されます。
 
1:何ら手続きを経ることなく適格機関投資家に該当する者(証券会社、銀行 等)
2:届出等の手続きを経ることで適格機関投資家になれる者(有価証券保有残高10億円以上の法人 等)
 
1に分類される銀行や証券会社等については、何の手続きをすることもなく、
銀行等であるという事実をもって、適格機関投資家に該当する形になります。
 
一方で、2に分類される者については、適格機関投資家になる為の届出等を行って初めて、
適格機関投資家になることができます。
 
適格機関投資家になる為の届出は、届出を行った付きの翌々月の初日から2年間有効となります。
面白いのが・・・
 
金融商品取引法には、適格機関投資家を辞める為の手続きというものが規定されていません。
従って、一度届出を行って適格機関投資家になったら、2年間の有効期間を満了するまで、
適格機関投資家でい続けないといけないということになります。
 
なお、適格機関投資家になる旨の届出が行われると、その旨が官報に公告されるとともに、
金融庁のHPで一覧が公開されます。
 
当社では、適格機関投資家になる為の届出について、サポートをさせていただいております。
今後、このような業務をスタートされる方は、ぜひ一度ご相談下さい。
初回相談は無料で対応しております。