化粧品製造販売業許可制度から20年
投稿日:2025年4月30日
化粧品製造販売業の許可制度は、医薬品医療機器等法(旧・薬事法)の改正により、
2005年(平成17年)に導入されました。
この制度により、化粧品を市場に流通させるためには、「製造業」、「製造販売業」の許可が必要となり、
事業者は品質管理・安全管理体制などを整えることが求められるようになりました。
そして、今年はこの制度が始まってからちょうど20年です。
製造販売業の許可は5年間の有効期間が定められており、更新申請が集中する年になると予想されます。
期間満了前に更新申請を行わない場合、許可が失効してしまいますので、
早めの準備と申請をおすすめいたします。
更新申請時の注意点
更新申請において特に多いご相談の一つが、「変更届出の提出漏れ」です。
化粧品製造販売業の許可を更新する際は、申請前に届出事項に変更がないかを必ずご確認ください。
たとえば、登記上の住所や商号(名称)の変更はもちろん、
総括製造販売責任者の氏名や住所が変わった場合、
薬事に関する業務に責任を有する役員に異動があった場合なども、変更届の提出が必要です。
これらの届出を怠ったまま更新申請を行うと、申請の受理が遅れることがありますので、
事前の確認と準備が重要です。
お困りごとはサポート行政書士法人へ
更新申請に伴う各種変更手続きはもちろん、
申請前の手順書や記録類の確認、更新申請書類の作成、
行政による実地調査への同席まで、幅広いサポートを行っております。
更新手続きが初めての事業者様や、前任の担当者が十分な引継ぎをしないまま退職されたようなケースでも
適切に更新が行われるようサポートいたします。
更新手続きに不安がある方はぜひ一度ご相談ください。(著者:棚澤)
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