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IT告示に基づき、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得

 外国人が日本でIT系(情報処理分野)の業務に従事するためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。通常、この在留資格を取得するには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。

 

① 大学を卒業していること

② 専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること

③ IT関連の職種で10年以上の実務経験があること

 

情報処理技術に関する資格を保有していれば、上記の①〜③のいずれにも該当しない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することが可能です。これは「IT告示」と呼ばれています。

 

出入国在留管理庁のホームページで確認できます。

リンク:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html

 

その中で注意すべき点のひとつが、中国における「程序員(プログラマー)」に関する扱いです。 2004年に中国で制度変更が行われた際、「初級程序員(ジュニア・プログラマー)」は、告示に掲げられた「程序員」に統合されましたが、この統合によって自動的に「程序員」へと格上げされたわけではありません。 そのため、「初級程序員」の資格を持つ者については、IT告示の対象とはなりません。

 

(著者:朴)