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高度人材に対する優遇措置

こんにちは、大阪オフィス 永住ビザ担当の芳村です。

5月7日から、外国人受入れの新たな取り組みとして「高度人材」の申請が始まります。
 
この「高度人材」とは、現在の外国人受入れの範囲内で,
経済成長や、新たな需要と雇用の創造が期待される、
高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,
「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,
ポイントの合計が一定点数に達した方を「高度人材外国人」と認定し,
出入国管理上の優遇措置を講ずる、というものです。
 
「高度人材」として認められると、
その方は晴れて「高度人材」として様々な優遇措置を受けることができます。
その優遇措置の一例として、永住ビザ要件の緩和が挙げられます。
 
「高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合には、永住許可の対象とする」
と定められており、
普通の方であれば「引き続き10年以上日本に居住すること」が条件とされていることに対して、
「高度人材」であれば、
永住ビザを取得するための条件がかなり緩和されると言えます。
 
ただ、「高度人材」としての永住ビザ申請の詳細については、未だ決まっていません。
随時発表されていくかと思いますので、情報が確認でき次第、お伝えしていきます!