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旅行業/旅行業者代理業は、「個人」でも「法人(会社)」でも登録が可能

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 こんにちは。 サポート行政書士法人の旅行業担当の大久保です!

 

旅行業/旅行業者代理業は、「個人」でも「法人

(会社)」でも登録が可能です。

 

「法人(会社)」で旅行業/旅行業者代理業登録を

行う場合に、特に注意が必要なのが、

 

<会社の定款に定める「目的」欄の書き方>

ついてです。

まず、「旅行業」を行う場合、定款の目的欄に、以下のいずれかの記載をする必要があります。

 

●「旅行業」

 

●「旅行業法に基づく旅行業」

 

次に、「旅行業者代理業」を行う場合、定款の目的欄に、以下のいずれかの記載をする必要があります。

 

「旅行業者代理業」

 

●「旅行業法に基づく旅行業者代理業」

 

 

これらの目的欄の記載方法については、管轄都道府県等の行政機関によって指示が異なる場合があり、

 

例えば、東京都の場合は、上記いずれかの記載(一言一句相違NG)を厳格に求められます。

 

旅行業/旅行業者代理業登録を行う場合には、この目的欄の書き方について、事前に管轄行政機関に一度確

 

認を行っておくことをお勧めします。

弊社では

 

旅行業/旅行業者代理業登録の新規登録申請、更新申請、100日報告(取引額

 

報告)手続き、各種変更手続きの他、社内研修の実施、自己点検/実態調査サ

 

ポート等、 旅行業務を適切に行っていく為に必要なサポートを行っています。

 

初回のご相談は無料で対応しています。 お気軽にご相談下さい。