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【速報】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回)公募開始!

【最新版】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 徹底解説

【2026年 最新速報】
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

〜 最大9,000万円の大型支援!新市場・高付加価値事業への挑戦を後押し 〜

【最新版】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 徹底解説

制度の概要と目的

「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり補助金」が合体し、新たな制度としてスタートしました。 本補助金は、新市場・高付加価値事業への前向きな挑戦を後押しすることを目的としています。中小企業等の企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図ることで、地域経済の発展や持続的な賃上げの実現につながることが期待されています。

第1回 申請受付期間:2026年9月30日(水) 〜 10月30日(金) 18:00
【最新版】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 徹底解説

3つの補助対象事業枠と「非該当」となるケース

自社の事業計画に合わせて、以下の3つの事業枠から申請を行います。要件を満たしているか、特に「対象外(非該当)」の例に当てはまらないか慎重な確認が必要です。

枠①:革新的新製品・サービス枠

顧客等に「新たな価値を提供」することを目的に、自社の技術力等を活かして「新製品・新サービスを開発」する事業が対象です。

【注意】技術的革新性の「非該当」例
生産プロセスの改善のみ:既存製品の生産ラインに新たな加工機を導入して効率を上げるだけの場合。
機械設備の導入のみ:新製品の開発を伴わず、作業用機械を新調して施工範囲を広げるだけの場合。
すでに普及している製品の開発:同業他社ですでに広く導入されているシステム(例:飲食店でのモバイルオーダー等)を導入する場合。

枠②:新事業進出枠

自社にとって製造する製品等が「新規性を有する」こと、かつ、対象とする市場がこれまでと異なる「新たな市場」であることが必要です。(※世の中における日本初・世界初である必要はありません)

【注意】製品等および市場の新規性の「非該当」例
製造量UP・再製造:単に既存製品の製造量を増やす場合や、過去に製造していた部品を再び製造する場合。
製造方法の変更のみ:手作業から機械(デジタル化)へ製造方法を変えるだけの場合。
同等性能・販売済み:従来品と性能に差がない場合や、公募開始時点で既に販売・売上が発生している場合。
同一市場・市場の一部のみ:アイスクリームの代わりに「かき氷」を売るなど対象顧客が同じ場合や、バニラ味のみに特化する場合。
単に商圏が異なるのみ:A駅前で提供している製品を、B駅前で提供するだけの場合。

枠③:グローバル枠

自社製品を活用して「自発的に新たな海外販路を開拓」するために必要な「国内製造等拠点の強化」に取り組み、かつ、対象が自社にとって「新たな海外市場」であることが要件です。

【注意】海外販路および市場の新規性の「非該当」例
他社製品の転売・インバウンド販売:仕入れた製品をそのまま輸出する場合や、訪日外国人向けに「国内」で販売体制を整備する場合。
自発的でない開拓(他社主導):取引先からの発注に基づく製造ライン構築や、商社・親会社が主導する販売戦略に従うだけの場合。
国内拠点の強化を伴わない:国内体制は強化せず、海外拠点を新設・増強して現地生産・販売する場合。
既存市場の延長:既存の輸出先(国・地域)に対して、州や省を変更するだけ、増産・拡販するだけ、供給ルートを切り替えるだけの場合。
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補助金額・補助率と「特例」の適用について

補助金額や補助率は、申請する事業枠や従業員数、さらには「賃上げ特例」や「地域別最低賃金引上げ特例」の適用有無によって細かく異なります。

第1回 申請受付締切:2026年10月30日(金) 18:00 【厳守】

① 革新的新製品・サービス枠

従業員数補助金額(下限〜上限)特例適用時の上限額(※1)
1〜5人100万円 〜 750万円850万円
6〜20人100万円 〜 1,000万円1,250万円
21〜50人100万円 〜 1,500万円2,500万円
51人以上100万円 〜 2,500万円3,500万円
補助率: 中小企業者は 1/2(※地域別最低賃金引上げ特例適用時は 2/3)
小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は 2/3
※【特例適用の注意点】革新枠で申請する中小企業者は、「賃上げ特例」と「地域別最低賃金引上げ特例」の両方を適用することはできません。また、再生事業者は「賃上げ特例」を適用できません。

② 新事業進出枠 / ③ グローバル枠(金額は共通)

従業員数補助金額(下限〜上限)特例適用時の上限額(※1)
1〜20人750万円 〜 2,500万円3,000万円
21〜50人750万円 〜 4,000万円5,000万円
51〜100人750万円 〜 5,500万円7,000万円
101人以上750万円 〜 7,000万円9,000万円
補助率(新事業進出枠): 中小企業者等は 1/2(※地域別最低賃金引上げ特例適用時は 2/3)
補助率(グローバル枠): 一律 2/3
※【特例適用の注意点】新事業進出枠で申請する事業者は、両方の特例を併用できます。一方、グローバル枠で申請する事業者は「地域別最低賃金引上げ特例」を適用できません。また、補助金申請額が通常の上限額に達しない場合は、賃上げ特例は適用されません。

補助事業実施期間と「事前着手」に関する注意

事業枠によって、設備投資等を行うための実施期間(期限)が異なります。期間内に「契約・納入・検収・支払」のすべての手続きを完了させる必要があります。

枠① 革新枠: 交付決定日から 10か月以内 (※最長でも採択発表日から12か月以内)
枠② 新事業枠 / 枠③ グローバル枠: 交付決定日から 14か月以内 (※最長でも採択発表日から16か月以内)
【厳守】事前着手は禁止されています

交付決定日より前に契約(発注)した経費は、いかなる理由があっても補助対象になりません。また、交付申請の提出が遅れると、その分だけ実際の事業実施期間が短くなってしまうため、採択後は速やかに交付申請手続きを行う必要があります。

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対象となる「新事業進出」の具体的なイメージ

新事業進出指針が示す「製品等の新規性要件」と「市場の新規性要件」を満たす、思い切った事業転換が対象となります。

★ 小売業
衣服販売業:衣料品の店舗販売から、ネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業へ業態を転換。
ガソリン販売:新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応。
★ 製造業
航空機部品製造:培ったノウハウを活かし、ロボット関連部品、医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。
伝統工芸品製造:百貨店などでの売上が激減したため、ECサイト(オンライン上)での販売を開始。
★ 建設業・運輸業
土木造成・造園:自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入。
タクシー事業:新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始。
★ 飲食業・サービス業
喫茶店経営:飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。
ヨガ教室:室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始。
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12の補助対象経費区分と重要なルール

本補助金では、事業に必要な経費が12の区分に分類されています。事業枠によって「計上できる経費」や「必ず計上しなければならない経費」が異なるため注意が必要です。

【重要】申請時の必須条件と大原則
必須となる経費: 枠①(革新枠)は「機械装置・システム構築費」が必須です。枠②(新事業枠)と枠③(グローバル枠)は、「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかが必須となります。
一過性の支出はNG: 一過性の支出と認められる経費が、補助対象経費の大半を占めるような事業計画は支援対象外となります。
財産処分の制限: 取得した財産(機械や建物等)を処分・売却等する場合、補助金の納付(返還)が必要になる場合があります。

各経費区分の詳細と上限(計上額の制限)

経費区分対象となる事業枠内容および上限・特記事項
機械装置・システム構築費枠①・②・③専用の機械装置等の購入・製作・借用、専用ソフトウェア・システム構築費。
建物費枠②・③ のみ生産・加工施設等の建設・改修費用。(※枠①は対象外)
外注費枠①・②・③検査、加工、設計、セキュリティ診断等の外注費。
【上限】補助対象経費総額(税抜)の 1/4 まで
技術導入費 / 知的財産権等関連経費枠①・②・③知的財産権の導入費、特許取得の弁理士手続費用など。
【上限】それぞれ補助対象経費総額(税抜)の 1/3 まで
専門家経費枠①・②・③事業遂行に必要な専門家への謝金(大学教授、弁護士等)。
【上限】補助対象経費総額(税抜)の 1/5 まで
広告宣伝・販売促進費枠①・②・③新製品等の広告作成、媒体掲載、PRサイト構築、展示会出展費。
【上限】新規売上高見込み額(税抜)の 5% まで(事業計画期間1年当たり)
クラウドサービス利用費枠①・②・③サーバー領域の借用、クラウドサービスの利用費用。
原材料費 / 運搬費枠①・②・③試作品開発に必要な原材料・副資材。運搬料・宅配料等。
海外旅費枠③ のみ海外事業の拡大等を目的とした渡航・宿泊経費(1度の渡航で3名まで等制限あり)。
【上限】補助対象経費総額(税抜)の 1/5 かつ 1人当たり最大50万円まで
通訳・翻訳費枠③ のみ広告宣伝・販売促進に必要な翻訳費のみが対象(契約書の翻訳などは対象外)。
【上限】最大30万円まで

【要注意】補助対象外(非該当)となる代表的な経費

以下の経費は計上しても審査時に「対象外」と判断されます。計上されている経費の大半が補助対象外である場合、不採択・採択取消になる可能性があるためご注意ください。

汎用性があり目的外使用になり得るもの: パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンタ、一般文書作成ソフト、家具家電など。
既存事業への流用・金券等: 既存事業に活用するなど「専ら補助事業のために使用される」と認められない経費、および商品券等の金券・各種保険料。
発電設備等: 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(ソーラーパネルなど)。
関連当事者への支払い: 申請者と同一の代表者・役員が含まれる事業者、みなし同一事業者、資本関係がある事業者への支払いや、同一事業者内の部署間での支払い。
その他の対象外: 申請者が行うべき手続きの代行費用、国が目的を指定して出す他の制度により既に受給の対象となっている経費、市場価格とかけ離れているものなど。
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補助対象者と「対象外」となるケース

本補助金に申請できるのは、日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する中小企業者等です。申請前に自社が要件を満たしているか、また「対象外」の条件に該当していないかを必ず確認してください。

補助対象となる主な法人・個人

業種ごとに定められた「資本金」または「常勤従業員数」のいずれかの基準を満たす会社または個人が対象です。

主な業種資本金常勤従業員数
製造業・建設業・運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業
(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)
5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
小規模企業者・小規模事業者: 従業員数が製造業等で20人以下、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)で5人以下の事業者は、一部の枠で補助率が優遇(2/3)されます。
その他の対象法人: 企業組合、協業組合、事業協同組合等の組合関係、一定の要件を満たす特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人なども対象となります。

【重要】補助対象外となる事業者の主な条件

要件を満たす中小企業であっても、以下のいずれかに該当する場合は申請不可(対象外)となります。

■ 過去の補助金受給に関する制限
申請締切日を起点として過去16か月以内に、「新事業進出・ものづくり補助金」「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」のいずれかに採択されている事業者。
申請締切日時点で、上記の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者。
応募申請日を起点として過去3年間に、上記の補助金の交付決定を合計で2回以上受けた事業者。
■ 企業規模・その他の制限
みなし大企業: 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有しているなど、大企業の支配下にある事業者。
応募申請時点で従業員数が0名の事業者。
新規設立・創業後1年に満たない事業者(※新事業進出枠に限る)。
過去に補助金の採択取消や交付決定取消を受けた事業者、納付・返還命令に従っていない事業者。
政治団体・宗教法人、法人格のない任意団体、収益事業を行っていない法人。
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補助対象事業の必須要件(申請要件)

補助金の交付を受けるためには、以下の「6つの基本要件」をすべて満たす事業計画を策定し、実行する必要があります。要件が未達となった場合は、補助金の全額または一部の返還が求められるため、実現可能な目標設定が重要です。

1. 付加価値額要件

補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が「+4.0%以上」となる目標を策定・達成すること。

※自ら+4.0%より高い目標(例:4.2%)を設定した場合、実績が4.0%以上であっても、自ら設定した目標(4.2%)を下回れば「未達」扱いとなります。過度に高すぎない実現可能な数値を設定してください。

2. 賃上げ要件 & 3. 事業場内最賃水準要件

賃上げ要件: 補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率が「+3.5%以上」となる目標を策定・達成すること。
事業場内最賃水準要件: 補助事業終了後3〜5年の事業計画期間中、毎年、事業場内最低賃金が地域別最低賃金の「+30円以上高い水準」であること。
【警告】未達時の返還規定
・賃上げ要件未達時:補助金交付額に「目標値の未達成率」を乗じた額の返還を求められます(※マイナス成長の場合は全額返還)。
・最賃水準要件未達時:補助金交付額を「事業計画期間の年数で除した額」の返還を求められます。

4〜6のその他の基本要件

4. ワークライフバランス要件: 応募申請時までに、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、「両立支援のひろば」に公表していること。
5. 子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件: 「ライフデザインサービスの活用」「育児等支援を目的とした各種サービスの活用」「各種既存制度の従業員への周知・普及」のいずれかを選択し、実施すること(※くるみん認定等を取得している場合は免除)。
6. 金融機関要件: 金融機関から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関(金融庁が認める金融機関コードを持つ機関)から「事業計画の確認(確認書の提出)」を受けていること。

【大幅な上限引き上げ】特例措置要件について

補助上限額や補助率の引き上げ(特例)を受ける場合は、以下のさらに厳しい要件を満たす必要があります。

① 賃上げ特例要件(補助上限額の引き上げ)

以下の2つを両方とも達成する目標を策定すること。

一人当たり給与支給総額の年平均成長率 +6.0%以上(基本要件の+3.5%から更に+2.5%)
事業場内最低賃金が地域別最低賃金より 年額+50円以上高い水準(基本要件の+30円から更に+20円)
※いずれか一方でも未達の場合、引き上げ分の補助金全額の返還が求められます。
② 地域別最低賃金引上げ特例要件(補助率の引き上げ)

2024年10月〜2025年9月の間で、「当該期間における地域別最低賃金以上 かつ 2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が、全従業員の30%以上である月が3か月以上あること。

 

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※第1回公募の締切(2026年10月30日)が迫っています。お早めにご相談ください。

 

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(著者:松崎)

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