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「旅館業における衛生等管理要領」の改正について

2025年4月から、旅館業におけるフロント対応の在り方が大きく変わります。

厚生労働省は旅館業に関する衛生等管理要領を改正し、ICT技術を活用した非対面での本人確認や防犯対策の強化など、新たな運用ルールを打ち出しました。

宿泊業界にとって利便性の向上と安全管理の両立が求められる中、本改正は実務に直結する重要な内容となっています。

非対面本人確認の導入とその目的

厚生労働省は、旅館業における衛生等管理要領を改正し、2025年4月1日から新たなフロント要件を施行しています。この改正では、従来の対面による本人確認に加え、ICTを活用した非対面の本人確認方法が導入されました。具体的には、ビデオカメラ等による鮮明な画像での本人確認や、自動チェックイン機器を通じた情報の照合による本人確認が認められています。

これにより、宿泊者の利便性向上と人手不足への対応が期待されるほか、業務の効率化にもつながることが見込まれています。特に近年、非接触型サービスへの需要が高まっていることを踏まえると、今回の改正は時代のニーズに即した取り組みと言えるでしょう。営業者にとっては、技術導入やシステム整備といった初期対応が求められますが、長期的には業務負担の軽減と顧客満足度の向上が期待されます。

防犯体制の強化と緊急対応の整備

一方で、防犯対策も大幅に強化されることとなりました。宿泊者専用区域への出入りを制限するため、本人確認を受けた者にのみ鍵を交付することが義務付けられています。また、出入りの状況を記録するため、顔が判別できる角度で録画を行うことが求められており、防犯カメラの設置とその運用が重要な要素となります。

さらに、施設における緊急事態に備えて、おおむね10分以内で職員等が現地に駆けつける体制を整備する必要があります。これは、宿泊者の安全を守るために欠かせない体制であり、夜間無人対応を採用している施設などにとっては特に大きな課題となるでしょう。このような新たな要件に対応するためには、外部警備会社との連携や緊急連絡体制の強化など、実務上の具体策を検討することが求められます。

外国人対応と求められる対応

外国人宿泊者に対しては、本人確認時に旅券の写しを取得し、宿泊者名簿とともに保存することが義務付けられています。この措置は、国際的な保安や感染症対策の観点からも重要とされており、従来から指摘されていた運用の曖昧さに明確な基準が設けられたことになります。

また、自動チェックイン機器等を用いた電子的な保存も認められるようになり、業務の効率化と記録の正確性向上が期待されています。こうした新たな制度を適切に運用するためには、営業者が関連設備の整備や従業員への研修を行うことが不可欠です。

さらに、地方自治体によっては条例やローカルルールの改正が必要となる場合もあるため、営業者は各自治体の動向にも注視し、柔軟に対応することが求められます。制度改正に対応するだけでなく、自施設の運営体制の見直しや、今後のサービス改善の機会として前向きに取り組むことが重要です。

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/001439321.pdf

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