永住許可を取得した後、長期間帰国しても大丈夫?
投稿日:2025年9月5日
日本で「永住許可」を取得した後に、多くの方からよくいただく質問があります。
それは――「永住を取った後、長期間日本を離れて帰国しても大丈夫ですか?」というものです。
結論から言えば、長期帰国は可能です。
ただし、いくつかの注意点があります。
今回は以下の3つのポイントに分けて解説します。
- 永住許可後、長期帰国前に必要な準備
- 帰国中の年金・保険について
- 永住が取り消されるケースとは
1. 永住許可後、長期帰国前に必要な準備
まず、ご自身がどのくらいの期間日本を離れるのかを明確にしましょう。
- 1年以内の帰国の場合
特別な手続きは不要です。
出発前に電気・ガス・水道など生活インフラの停止を確認しておきましょう。 - 1年以上離れる可能性がある場合
出産や、会社の辞令で海外赴任するケースなどがこれに当たります。
この場合は、出発前に「再入国許可(5年間有効・数次)」を入国管理局で取得してください。
許可の有効期限が切れる前に必ず日本へ戻る必要があります。
期限を過ぎると、永住資格を失う可能性があります。
さらに、在留カードの有効期限も忘れずに確認しましょう。
- 成人の場合:7年が有効期限です。
- 16歳未満の子ども:有効期限が短いケースがあります。
同行する場合は特に注意してください。
2. 帰国中の年金・保険はどうする?
原則として、納付義務がある方は継続して支払う必要があります。
例えば国民年金や国民健康保険などは、未納が続くと後に不利益を被る可能性があります。
具体的な支払い方法や免除の可否については、年金事務所や市区町村の窓口に確認しておくことをおすすめします。
3. 永住が取り消されるケースは?
「長期間海外にいるだけで永住が取り消されるのでは?」と心配される方もいますが、現在の制度では単に長期出国しただけでは永住は取り消されません。
ただし、以下のようなケースでは取消対象となる可能性があります。
- 再入国許可を取得せずに長期出国した場合
- 永住申請や更新時に虚偽書類を提出した場合
- 税金・社会保険料を滞納し、公的義務を果たしていない場合
- 重い犯罪や重大な違法行為を行った場合
まとめ
永住許可を得たことは、大きな努力の成果であり、日本での安定した生活の第一歩です。
長期間帰国すること自体は可能ですが、事前準備や公的義務の履行を怠らないことが大切です。
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