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旅行業法遵守に関する自己点検はお済ですか?

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東京都産業労働局より、

東京都知事登録をしている全ての旅行業者様・旅行業者代理業者様を対象に
旅行業法遵守状況自己点検の実施についての通達が出ております(23労観振第599号)。
 
通達の内容は、旅行業者様・旅行業者代理業者様が、
旅行業務の適正な運営を行っているかの自己点検実施をお願いするものです。
 
自己点検には、「旅行業法遵守状況自己点検表」を使用します。
 
点検事項は、
 
◎旅行業に関する取引額報告書を毎年、事業年度終了後100日以内に提出しているか
◎旅行業約款を旅行者に見やすいように掲示もしくは、閲覧できる処置をとっているか
◎登録票を旅行者に見やすいように掲示しているか
◎白バス(道路運送事業営業類似行為)の提供に関与していないか
◎苦情処理体制が整備されているか
 
などの、22項目を点検します。
 
なお、自己点検実施後の自己点検表は、東京都への提出は不要です。
 
しかし、東京都が立入検査を実施した際に確認するため、
自己点検を実施したら、社内で2年間保管する必要があります。
 
自己点検表を活用し、御社のコンプライアンス体制の棚卸を行いましょう。
そして、問題があれば改善措置を講じてください。