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運送業の事業譲渡を受けるには?

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最近の問い合わせで多いのが、他社から設備の事業譲渡を受けて運送業を営みたいという相談です。
 
開業に際して初期投資が多額に上るため、
既存の業者から設備を安価で譲り受ける形で
運送業をスタートしようという会社さんが増えてきているようです。
 
こういう相談は運送業のうち貨物自動車運送事業と旅客自動車運送事業ともによく耳にします。
 
しかし運送業の免許は、事業譲渡するには国土交通省の許可が必要で、
しかも合併の場合には、承継する会社がすでに免許を保有していることが求められます。
 
企業買収等で簡単に運送業の免許を取得出来るとするのを防ぐことにあるものと思います。
その反面、昨今では、相続による事業承継がクローズアップされつつあります。
 
親から子へと運送業の免許を引き継ぐ場合、
子に財産要件が欠いている場合などがあります。
 
このようなケースは承継が一見難しいのですが、
実は経済産業局の指導を受けて事業の承継が認められることも少なくありません。
 
事業譲渡は一見簡単そうな、許認可の取得方法ですが、
条件をクリアーするには意外とハードルが高くて戸惑ってしまわれる方も多いとは思います。
 
事業譲渡をご検討の方は、ぜひ事前にご相談ください。